自動車燃料費の助成

【対象者】 
 自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方もしくは翌年度から減免を受けることができる方で、次のいずれかに該当する方。
  (1)身体障害者手帳の1級又は2級の者
  (2)戦傷病者手帳の特別項症、 第1項症又は第2項症の者
  (3)療育手帳Aの知的障がい者


【手続き】
 当該年度の1月に請求受付会場又は郵送で請求を受付けます。日程や会場は、12月の町広報や富士・東部保健福祉事務所ホームページに掲載されます。

 ・必要なもの
  (1)山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書
  (2)支払証明書、もしくは購入量計算書
  (3)身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳(減免を受けた証明の記載があるもの)
  (4)自動車検査証(減免を受けた自動車等)
  (5)印鑑
  (6)請求者名義の預金通帳
    *(1)、(2)の書類は、当該年度12月頃保健福祉事務所、町役場福祉推進課の窓口に用意します。

【対象期間】
 当該年1月1日から12月31日までのもの。(年度途中から減免の対象と場合は、対象となった日の属する月の翌月1日からが対象となります。)


【助成対象量】
「【上記対象期間(月数)】×【50リットル】で計算した量」と「実際の購入量」のいずれか少ない数量です。


【助成額】
 上記助成対象量1リットルにつき、ガソリンにあっては40円を、軽油にあっては18円を乗じた額です。

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福祉推進課


〒401-0392
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電話 : 0555-72-6028(直通)

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開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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