心身障害者扶養共済

【概要】 
 心身障がい者(児)の保護者が生存中に毎月一定の掛金を納付することにより保護者が死亡し、または身体に著しい障がいを有することになったときに残された障がい者に終身一定額の年金を支給するという任意の保険制度です。


【対象者】
 知的障がい者(児)、1~3級の身体障害者手帳を所持する者(児)、または精神・身体にそれと同程度の永続的な障がいがある心身障がい者(児)の保護者であって次の要件をみたしている者。
  (1)山梨県内に住所があること
  (2)当該年度4月1日現在65歳未満であること
  (3)特別の病気や障がいがなく生命保険契約の対象となる健康状態であること


【手続き】
 手続きは、町役場福祉推進課で手続きをしてください。
    
 ・必要なもの
      (1)加入等申込書
      (2)保護者と障がいのある方の住民票
      (3)申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
      (4)障害証明書(身体障害者手帳、療育手帳等障害の程度を証明できる書類など)
      (5)年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき)
      (6)年金管理者の住民票または戸籍抄本
        *書類とリーフレットは、町役場福祉推進課に用意があります。

 障害証明は児童相談所、障害者相談所等で行います。なお、施設入所者は、施設長の証明で結構です。また、療育手帳所持者、身体障害者手帳所持者、障害福祉年金受給者、特別児童扶養手当受給者は、町長が証明できます。


【掛け金】
  掛金月額は、加入者の加入時年齢(加入の年の4月1日における年齢による)により、次のとおりになります。
①昭和54年9月以前に加入された方及び昭和54年10月から昭和61年3月までに加入された方で加入時の年齢が45歳未満の方

加入時年齢 掛金月額(1口)
35歳未満 5,600円
35歳以上40歳未満 6,900円
40歳以上45歳未満 8,700円
45歳以上50歳未満 10,600円

②昭和54年10月から昭和61年3月までに加入された方で加入時の年齢が45歳以上の方及び昭和61年4月以降に加入された方
加入時年齢 掛金月額(1口)
35歳未満 5,600円
35歳以上40歳未満 6,900円
40歳以上45歳未満 8,700円
45歳以上50歳未満 10,600円
50歳以上55歳未満 11,600円
55歳以上60歳未満 12,800円
60歳以上65歳未満 14,500円

③平成20年4月以降に加入される方

加入時年齢 掛金月額(1口)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

*1人の心身障がい者について2口まで加入できます。


【年金・弔慰金】

・年金
   加入者が死亡したり、重度障がいと認められたときは、その月から心身障がい者に毎月1口あたり2万円が生涯支給されます。

・弔慰金
   
1年以上加入した後に、加入者より先に心身障がい者が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、弔慰金が支給されます。
①平成20年3月31日までに加入されている方

加入期間 金額
1年以上5年未満 30,000円
5年以上20年未満 75,000円
20年以上 150,000円

②平成20年4月1日以降に加入される方

加入期間 金額
1年以上5年未満 50,000円
5年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

*2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算となります。

・脱退一時金
   
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
①平成20年3月31日までに加入されている方

加入期間 金額
5年以上10年未満 45,000円
10年以上20年未満 75,000円
20年以上 150,000円

②平成20年4月1日以降に加入される方

加入期間 金額
5年以上10年未満 75,000円
10年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円


*2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算となります。

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