町福祉手当

【対象者】 
 ・身体障害者手帳をお持ちの方
 ・療育手帳をお持ちの方
 ・精神保健福祉手帳をお持ちの方
 *ただし、障害年金・特別障害者手当を受給されている方は手当を受給することができません。

【手続き】
 町役場福祉推進課で手続きをしてください。町長の認定を受けることにより支給されます。
    
 ・必要なもの
   (1)申請書
   (2)お持ちの障害者手帳
   (3)支払金融機関の通帳
   (4)印鑑

【手当の額】
障がい者(20歳以上)の手当額(月額)

障がいの程度 障害者手当の額
身体障害者手帳1・2級 3,500円
療育手帳A1・A2
保健福祉手帳1級
身体障害者手帳3級 2,800円
療育手帳A3
保健福祉手帳2級
身体障害者手帳4級 2,300円
療育手帳B
保健福祉手帳3級
身体障害者手帳5・6級 1,300円


障がい者(20歳未満)の手当額(月額)

障がいの程度 障害者手当の額
身体障害者手帳1・2級 3,500円
療育手帳A
保健福祉手帳1級
身体障害者手帳3~6級 2,800円
療育手帳B
保健福祉手帳2・3級



【手当の支払い】
 年2回の支給となります。
  ・9月末日支給 4~9月分
  ・3月末日支給 10~翌年3月分
 なお、認定された翌月の分からの支払いとなります。


【届出】
 手当の支給を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。
  ・住所、氏名、支払金融機関などが変わったとき
  ・障害年金受給等により受給資格がなくなったとき
  ・障害者手帳の等級が変わったとき

*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。

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福祉推進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)

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