遺族年金・未支給年金

一家の働き手の方や、年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご遺族に給付されます。


 遺族基礎年金
亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(「子」は死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にあることが条件です)に給付されます。
給付には一定の条件があります。
日本年金機構ホームページ 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


遺族厚生年金

厚生年金に加入中の方または加入していた方が亡くなったとき、亡くなった方によって生計を維持されていた「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」に給付されます。
給付には一定の条件があります。
日本年金機構ホームページ 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

お手続きは、お近くの年金事務所にてお願いします。

 

未支給年金

年金を受けている方が亡くなった場合、亡くなった月までの分で、受け取っていない年金がある場合、生計を同じくしていた遺族に給付されます。
〈未支給年金を受け取ることができる遺族〉
「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」「その他三親等内の親族」の順番で、
生計を同じくしていた方に給付されます。

日本年金機構ホームページ 年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

★亡くなられた方の各種お手続きについては、死亡届の提出後、各担当が確認をしておりますので、ご相談ください。



この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP