障害年金

病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができます。


障害基礎年金
障害の原因となった病気やけがの初診日の時点で、国民年金に加入していた方や、20歳未満または60歳以上65歳未満であった方が対象になります。
年金請求にあたって、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)や、保険料の納付状況など、要件の確認が必要です。

請求の際は、町役場またはお近くの年金事務所にご相談ください。
お電話にて相談予約をしていただくとスムーズです。

住民課 国保年金係 TEL:0555-72-1114(直通)
大月年金事務所 TEL:0554-22-3811(代表)

障害厚生年金
障害の原因となった病気やけがの初診日の時点で、厚生年金・共済組合に加入していた方が対象になります。障害基礎年金同様に、要件の確認が必要です。
請求の際は、お近くの年金事務所にご相談ください。


日本年金機構ホームページ 障害年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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お問い合わせはこちら

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開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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