1.給与所得控除の見直し |
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 |
220万円 |
2.公的年金等控除の見直し |
年齢区分 |
公的年金等の |
公的年金等雑所得の金額 |
||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
||
65歳未満 |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
130万円超 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
|
410万円超 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
|
770万円超 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
|
65歳以上 |
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
330万円超 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
|
410万円超 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
|
770万円超 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
年齢区分 |
公的年金等の収入金額の合計(A) |
公的年金等雑所得の金額 |
65歳未満 |
130万円以下 |
70万円 |
130万円超410万円以下 |
(A)×25%+37万5千円 |
|
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+78万5千円 |
|
770万円超 |
(A)×5%+155万5千円 |
|
65歳以上 |
330万円以下 |
120万円 |
330万円超410万円以下 |
(A)×25%+37万5千円 |
|
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+78万5千円 |
|
770万円超 |
(A)×5%+155万5千円 |
3.基礎控除の見直し |
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
4.所得金額調整控除の創設 |
控除額 =(給与等の収入金額※1-850万円)×10% |
控除額 = 給与所得控除後の給与等の金額※2+公的年金等雑所得の金額※3-10万円 |
5.調整控除の見直し |
6.基礎控除の見直しに伴う改正 |
要件等 |
改正後 |
改正前 |
同一生計配偶者及び |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除に係る |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の |
75万円以下 |
65万円以下 |
障害者等に対する非課税 |
135万円以下 |
125万円以下 |
家内労働者の特例に係る |
55万円 |
65万円 |
均等割が非課税となる |
(1)扶養親族なしの場合 38万円以下 (2)扶養親族ありの場合 28万円×(1+控除対象配偶者及び 扶養親族の合計人数)+26万8千円 以下 |
(1)扶養親族なしの場合 28万円以下 (2)扶養親族ありの場合 28万円×(1+控除対象配偶者及び 扶養親族の合計人数)+16万8千円 以下 |
所得割が非課税となる |
(1)扶養親族なしの場合 45万円以下 (2)扶養親族ありの場合 35万円×(1+控除対象配偶者及び 扶養親族の合計人数)+42万円以下 |
(1)扶養親族なしの場合 35万円以下 (2)扶養親族ありの場合 35万円×(1+控除対象配偶者及び 扶養親族の合計人数)+32万円以下 |
7.寡婦(夫)控除の見直し(ひとり親控除の創設) |
8.子どもの貧困に対応するための非課税措置の創設 |
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