請願・陳情を提出される方に

請願書・陳情書の書き方は、こちらを確認してください。


 

請願・陳情を提出される方に

町政などについて、ご意見やご要望があるときは、請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願書を提出するときは、町議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合は、その必要はありません。なお、内規により請願につきましては、電話番号を明記することとなっています。
議会に提出された請願書・陳情書は、委員会などで審査し、本会議で採択したものは、関係機関に送付するなど、その実現に努力するよう求めます。
郵送等により提出された陳情書及び議会運営委員会において所管の委員会で審査することが適当でないと判断された陳情書は、議会への要望書として、取り扱わせていただきます。
また、1年以内に提出された陳情書と同趣旨のものは、陳情の扱いをしない場合があります。
請願書・陳情書は、富士河口湖町議会事務局で受け付けます。


 

請願書・陳情書の書き方

・提出年月日、請願者・陳情者の住所を記載し、氏名については署名または記名押印してください。(法人・団体での提出の場合は、その名称、代表者の住所、氏名を記載し、法人・団体の印章または代表者の印を押印としてください。)
・請願書の場合は、必ず紹介議員が署名、または記名・押印してください。
・請願者、陳情者が多数の場合は、代表者以外は別紙に署名簿の形で添付してください。(署名簿には、署名者数を記載してください。なお、署名者も署名または記名・押印としてください。)
・請願書、陳情書には、その内容を示す表題をつけ、趣旨や理由は簡潔明瞭にし、具体的な請願(陳情)項目を1項目づつ箇条書きにしてください。必要に応じて、地図または図面を添付してください。
・内容がいくつかの分野にわたる場合は、なるべく要旨1件ごとの提出としてください。
あて先は、町議会議長としてください。部数は1部で結構です。

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議会事務局


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3167(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
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