議会の権限

議会は町民の代表 
私たちの日常生活に身近な問題は、自分たちで考え、話し合い、解決していくことが大切です。
しかし、町民全員が集まって行うことは困難なので、選挙をして皆さんの代表者として、町議会議員及び町長を選びます。
町議会は、町として決定しなければならない問題に対し、町民の代表として意思決定を行う機関(議決機関)です。
町長(執行機関)とは、お互い独立した立場から協力しあって、住民生活向上のために活動しています。
町議会は、町民の意見を代表する機関として十分に活動できるよう、いくつかの重要な権限を持っています。 


1 議決権
町議会の最も基本的な権限で、条例の制定や改廃をしたり、予算を定めたり、決算を認定したり、条例で定めた重要な契約の締結及び財産の取得や処分の決定などを行います。

議案が議決されるまで 
議会で審議する案件を議案といい、議案を提出できるのは町長及び議員です。
ただし、予算、副町長の選任同意ほか人事案件などは、町長でなければ提出できません。
提出された議案は、まず、本会議で提出者から提案説明を受け、所管の委員会に付託(審査を任せること)します。
付託を受けた委員会では、実質的な審査を行います。
なお、人事案件など議案によっては、委員会に付託することを省略して即決することもあります。
委員会の審査が終わった議案は、委員長から議長にその結果を報告して、本会議で最終的な議決を行います。 

2 調査権

町の事務を自主的に調査し、必要によって関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することができます。

3 検査及び監査請求権

町の事務に関する書類や計算書の検閲、町の事務管理や金銭出納の執行状況の検査、監査委員に対する監査請求(町の事務に関すること)など、町民の代表として執行状況を監視することができます。 

4 選挙権

町議会議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ権利のことです。 

5 同意権

町長が副町長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員などを選任するにあたり議会として同意を与えることができます。 

6 意見書提出権

町の公益に関することについて国や県に対し、意見書を提出することができます。 

7 請願・陳情の受理権

請願・陳情書を受理し、審査することができます。議会で採択されたものについては、町長などに送付します。

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