(住民登録をして、生活の本拠が町内にあること。)
②新築住宅 登記事項証明書に記載された新築の日から起算して1年を経過していない
自己の居住のために新たに建築した建物。
または、建築後一度も入居していない住宅。
(住宅の増築、改築、移築、中古住宅等の購入は含まれない。)
③転入者 夫婦ともに町外からの転入者であること。
(交付申請日より遡り3年以内に町外から転入した者や、
過去本町に住所のあった者で、転出から5年以上経過し本町に転入してくるUタ ーン者も対象となる。)
④自治会に 町内にある自治会組織に加入する者。
加入する者
⑤建物要件 住宅の延べ床面積が50㎡以上であること。
なお、併用住宅の場合2分の1以上が居住用であること。
◇奨励金の額
基本額:30万円
加算額:同時に転入した子ども1人あたり5万円(最大5人分まで)
※申請者から1親等以内で、転入時点で満18歳以下のもの。
満18歳である場合は、最初の3月31日を迎えるまでの間のもの。
◇制度の期限
令和8年3月31日まで
◇申請の流れ
①交付申請
住宅引き渡し、転入、自治体加入等が済んだ段階で6か月以内に
【富士河口湖町新築住宅建築等奨励金交付申請書】を提出してください。
②奨励金請求
①の後、町役場より「交付決定通知」と「奨励金請求書」が送付されますので、
請求書に必要事項を記載のうえ、町役場まで提出してください。
◇奨励金交付までの流れ

◇支援内容
・住宅建設用地の造成、住宅団地内道路舗装に対する助成(一団地の工事に対して、両方の助成を受けられます)
種 別 |
助成金額 |
住宅建設用地の造成に対する助成金 |
(1,000円/㎡×分譲用地面積×1/2)
1団地40万円を限度とする |
住宅団地内道路舗装費に対する助成金 |
(5,000円/㎡×舗装面積×1/2)
1団地40万円を限度とする |
◇対象要件(以下の要件にすべて該当すること)
・富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例による開発に対す同意を受けたもの
・1区画あたりの面積が200㎡以上の連担した宅地で、4区画以上の住宅団地造成
・都市計画区域内で住宅用地を分譲することを目的とした住宅団地造成
(ただし、都市計画区域外で地域経済の活性化に寄与すると認めた場合はその限りではない。)
・民営の宅地建物取引業者のうち、住宅団地の造成並びに住宅の販売を業とする者
申請の際は、政策企画課 企業誘致・まちづくり推進係にお問い合わせください。