特別徴収対象世帯 対象は次のすべての条件にあてはまる世帯です。 (1)世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。 (2)年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。 (3)世帯主の国民健康保険料と介護保険料の1回あたりに徴収する合算額が、2か月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていないこと。 |
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特別徴収により国保税を納めていただく場合、前年度において年金から天引きをされていた方は4月、6月、8月の年金支給に合わせ、昨年の年金天引きされた額と同額が仮徴収されます。今年度の国保税額が決定後、仮徴収した額(4月、6月、8月)の残りの額が10月、12月、2月に年金から分割で天引きされることになります。 ※ただし、特別徴収対象世帯で以下の要件を満たす方は、町役場税務課へお申し出いただくことで、国保税の口座振替が可能になります。 ◎これまで、国保税を滞納することなく納めていただいている方。 ◎これから、国保税を口座振替で納めていただける方。 (口座振替への切替時期は、事務手続きの都合上ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください) |
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