【下水道】排水設備指定工事店制度について

排水設備指定工事店制度について

富士河口湖町では「指定工事店制度」により、排水設備工事を行うことができる業者を「富士河口湖町排水設備指定工事店」として指定しています。

家庭などからの下水を公共下水道に流入させる排水設備が適切に設置されなければ、公共下水道の維持管理に支障をきたすとともに、設備の使用者にも不都合が生じる可能性があるためです。

排水設備指定工事店は、排水設備工事の施工に際しての十分な知識や能力を持ち、法令や条例等で定められた構造や基準等を遵守して施工します。

工事の完了後には、町が指定工事店立ち合いのもと、完成した排水設備を検査し、適切に施工されたかを確認します。

排水設備の工事は必ず指定工事店に依頼してください。

富士河口湖町排水設備指定工事店一覧(令和6年1月4日現在)
 


 

指定工事店向け情報


各種様式について

新たに指定工事店として指定をご希望される場合や、責任技術者の変更など各種お手続きに必要な書式を掲載しております。

排水設備指定工事店指定申請書 word / PDF / 記入例
指定証再交付申請書 word / PDF
排水設備指定工事店異動届 word / PDF / 記入例

(参考様式)
技術者名簿 Excel
従業員名簿 Excel
設備機材調書 Excel

申請に必要な書類一式はこちらのチェックリストにてご確認ください。

排水設備指定工事店指定申請書提出書類チェックリスト

 

変更等の届出について

指定工事店は、営業所の名称や所在地など指定にかかる事項に変更があったときには町に遅滞なく届け出ることとなっております。

・営業所の名称や所在地が変わる
・責任技術者に変更がある

このようなときにはお手続きをお願いいたします。
 

指定期間の更新手続きについて

指定工事店の有効期間は原則5年間としております。そのため5年ごとの更新手続きが必要となりますので、ご確認をお願いいたします。

 

 

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水道課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1620(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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