・戸籍の届出について
・出生届
・死亡届
・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・養子離縁届
・転籍届
・入籍届
・その他の届出
戸籍の届出について
出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、転籍などの戸籍に関する届出は、町役場住民課において受付けています。
夜間、休日も次のとおり受付けますが、翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、再度来庁していただく場合もあります。不備がなければ受付けした日にさかのぼって受理となります。
日時 |
場所 |
平日(午前8時30分から午後5時15分まで) |
町役場1階 住民課 |
休日、夜間 |
町役場1階 宿日直室(庁舎の東側通用口よりお入りください) |
出生届
子が生まれたときに必要な届出です。
届出期間
・生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌開庁日)
・国外で生まれた場合は3か月以内
届出人
原則として生まれた子の父、または母となります。(父母両方が届出人になることもできます。)
届出地
届出人の所在地、父母の本籍地、出生地
届出に必要なもの
・出生届書
・出生証明書(出生届書の右側にあります。医師や助産師に証明してもらってください。)
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
その他の手続き(富士河口湖町にお住まいの方)
● 国民健康保険に加入する場合
● 子ども医療費助成制度
● 児童手当
● 乳幼児用おむつの購入費の助成
死亡届
人が亡くなったときに必要な届出です。
届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外で亡くなった場合は3か月以内
届出人(以下の順で、どなたか1人)
亡くなった方の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人の場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本をお持ちください。
届出地
亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡地
届出に必要なもの
・死亡届
・死亡診断書(死亡届書の右側にあります。医師に証明してもらってください。)
関連ファイル
死亡に関する役場での手続きのご案内をご覧いただけます。
※手続きにはお時間を要します。余裕をもってご来庁ください。
また、関係各課の窓口は午後5時15分に終了します。
当日中にお続きが完了しない場合がありますので、ご了承ください。
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婚姻届
法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。
届出期間
期間の定めはありません。届出が受理された日から効力が発生します。
届出人
夫と妻
届出地
夫または妻の本籍地、所在地
届出に必要なもの
・婚姻届書(届書の証人欄に成人2人の署名が必要です。押印は任意です。)
・夫と妻の戸籍謄本(令和6年3月1日以降原則不要)
・未成年者が婚姻する場合は父母の同意書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
・婚姻届では住所や世帯主の変更はできません。変更がある場合は、別に住民票についての届出が必要です。
・外国人との婚姻や、外国の方式で成立させた婚姻の届出の場合は、住民課にお問い合わせください。
・
富士河口湖町にお住まいの方
氏が変わる方で、以下に該当する方は手続きが必要です。
・国民健康保険に加入されている方
・マイナンバーカードをお持ちの方
届書ダウンロード
婚姻届
※A3ヨコサイズで印刷してください
離婚届
夫妻が離婚する際にする届出です。協議離婚(夫妻の離婚についての意思の合致による離婚)と、裁判離婚(裁判所が関与して成立する離婚)があります。それぞれ届出のしかたが違います。
届出期間
協議離婚
期間の定めはありません。(届出が受理された日が離婚日となり、その日から法律上の効力が生じます。)
裁判離婚
成立した日または裁判確定日から10日以内
届出人
協議離婚
夫と妻
裁判離婚
申立人または訴えの提起者
上記の届出期間を過ぎた後は、相手方からも届出が可能です。
届出地
夫妻の本籍地、所在地
届出に必要なもの
協議離婚
・離婚届書(届書の証人欄に成人2人の署名が必要です。押印は任意です。)
・戸籍謄本(令和6年3月1日以降原則不要)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
裁判離婚
・離婚届
・戸籍謄本(令和6年3月1日以降原則不要)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・裁判所で発行される書類(以下は種別に応じてお持ちください)
調停離婚…調停調書の謄本
審判離婚…審判書謄本とその確定証明書
和解離婚…和解調書の謄本
認諾離婚…認諾調書の謄本
判決離婚…判決書謄本とその確定証明書
注意事項
・離婚後の氏は、婚姻前に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚届を提出する時、または離婚届後3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要になります。
・婚姻届では住所や世帯主の変更はできません。変更がある場合は、別に住民票についての届出が必要です。
・外国人との離婚や、外国の方式で成立させた離婚の届出の場合は、住民課にお問い合わせください。
・
富士河口湖町にお住まいの方
氏が変わる方で、以下に該当する方は手続きが必要です。
・国民健康保険に加入されている方
・マイナンバーカードをお持ちの方
届書ダウンロード
離婚届
※A3ヨコサイズで印刷してください
離婚の際に称していた氏を称する届
※A4タテサイズで印刷してください
養子縁組届
届出期間
期間の定めはありません。届出が受理された日から効力が発生します。
届出人
養親と養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
届出地
養親または養子の本籍地、所在地
届出に必要なもの
・養子縁組届書(届書の証人欄に成人2人の署名が必要です。押印は任意です。)
・養親と養子の戸籍謄本(令和6年3月1日以降原則不要)
・養子が未成年の場合…家庭裁判所の許可書(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
・
富士河口湖町にお住まいの方
氏が変わる方で、以下に該当する方は手続きが必要です。
・国民健康保険に加入されている方
・マイナンバーカードをお持ちの方
届書ダウンロード
養子縁組届
※A3ヨコサイズで印刷してください
養子離縁届
届出期間
・協議離縁の場合…期間の定めはありません。届出が受理された日から効力が発生します。
・裁判離縁の場合…成立した日または裁判確定日から10日以内
届出人
・協議離縁の場合…養親および養子(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
・裁判離縁の場合…申立人又は訴えの提起者
上記の届出期間を過ぎた後は、相手方からも届出が可能です。
・死亡した方との離縁(死後離縁)の場合…生存している養親または養子(15歳未満の場合は現在の法定代理人)
届出地
養親または養子の本籍地、所在地
届出に必要なもの
・養子離縁届書
・養親および養子それぞれの戸籍謄本(令和6年3月1日以降原則不要)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・裁判離縁の場合…裁判所で発行される書類(調停調書・審判書・判決書の謄本等が必要となりますので、詳しくは住民課にお問い合わせください。)
・死後離縁の場合…家庭裁判所の許可書および確定証明書
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養子離縁届
※A3ヨコサイズで印刷してください
転籍届
本籍を変更する届です。
届出期間
期間の定めはありません。
届出人
筆頭者と配偶者(届書に両者の署名が必要です。押印は任意です。)
※上記に該当する方が1人しかいない戸籍については、その方が届出人になります。
※上記に該当する方が1人もいない戸籍については、転籍はできません。
届出地
現在の本籍地、新本籍地、所在地
届出に必要なもの
・転籍届書
・戸籍謄本(令和6年3月1日以降原則不要)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
届書ダウンロード
転籍届
※A4タテサイズで印刷してください
入籍届
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって父母(父または母)と別戸籍となった子を、父母(父または母)の戸籍に入れるための届出です。
届出期間
期間の定めはありません。届出が受理された日から効力が発生します。
届出人
入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)
届出地
届出人の本籍地、所在地
届出に必要なもの
・入籍届書
・氏が異なる父または母の戸籍に入籍する場合…家庭裁判所の子の氏変更許可書の謄本
・子の戸籍謄本(令和6年3月1日以降原則不要)
・子が入籍する父または母の戸籍謄本(令和6年3月1日以降原則不要)
・(届書を持参した方の)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
届書ダウンロード
入籍届
※A4タテサイズで印刷してください
上記以外の届出
上記以外にも、養子離縁届、認知届、死産届、分籍届、後見に関する届、復氏・姻族関係終了届、就籍届、名の変更届、推定相続人の廃除届、国籍の得喪の届、戸籍の訂正申請、不受理の申し出などがあります。
詳しくは住民課にお問い合わせください。