町・県民税の公的年金からの特別徴収
公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、平成21年10月から当該年金から引き落としされるようになりました。
この仕組みを「個人住民税の特別徴収制度」といいます。(個人住民税を納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。)
対象となる方
公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人
※ ただし、次の方は引き落とし(特別徴収)の対象となりません。
(1)当該老齢基礎年金等の年額が18万円未満である方
(2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方
(3)町から転出した方、死亡した方
(4)介護保険料が特別徴収されていない方
徴収する税額
公的年金等の所得にかかる所得割額及び均等割額
※ 公的年金等の所得以外に係る税額は、普通徴収(納付書又は口座振替)又は、給与からの特別徴収(給与からの天引き)となります。
対象となる年金
老齢基礎年金等
通知
引き落とし(特別徴収)の対象となる方には、その年度の6月中旬頃までに税務課から通知します。
実施時期
平成21年10月支給分から実施されています。
対象税額と徴収方法
特別徴収税額
(1) 4月・6月・8月(仮徴収)
(前年度分年額 ÷ 2)÷ 3 が各支給月に引き落としになります。
(2) 10月・12月・2月(本徴収)
(年税額 - 仮徴収額) ÷ 3 が各支給月に引き落としになります。
※ なお、引き落とし(特別徴収)を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に引き落とし(特別徴収)を実施します。