法人住民税の税額計算について(参考)

 法人住民税の税額計算について

法人住民税は、均等割額と法人税割額を合算し算出されます。      

均等割額の計算方法                                                                          

〇均等割額は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市町村における従業者数によって
税率を適用します。


 均等割の額 = 均等割の税率(年額) × 事業所等を有していた月数 ÷ 12

  
   末日現在に町内から転出している、または閉鎖した事業所等の従業者数は0人になり、
   50人以下の税率区分が適用されます。

  
 事業所等を有していた月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てま
    す。ただし期間が1か月に満たない場合は、1か月とします。

    例  2月5日設立、3月末決算 = 1月として計算             

2月5日設立、2月末決算 = 1月として計算

 

〇事業年度の途中で事業所等の新設、廃止などがあった場合は次のように計算します。

 例: 2月末決算の法人で昨年9月3日に当町からA市へ本店移転をし、当町の事務所は
            廃止した
場合(従業者数は50人以下、資本金1千万円以下)

  当町に収める 均等割額 = 50,000円 × 6月 ÷ 12月 = 25,000円  
  A市に収める 均等割額 = 50,000円 × 5月 ÷ 12月 = 20,800円  
(1か月未満の月数は切り捨て)

 

法人税割額の計算方法                                                            

〇法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市町村における事業所等の従業者数によって
あん分し、算出した税額をそれぞれの市町村に納めます。

法人税割の額は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

   
    法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率

 
〇複数の市町村に事務所等があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在
の従業者数
で分割(按分)して課税標準となる法人税額を計算します。


     課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 関係市町村の従業者数の合計× 当町の従業者数

 
〇法人税割の従業者数は、通常は事業年度の末日現在の数によりますが、事業年度の
途中で事業
所等の新設、廃止などがあった場合は次のように計算します。

 1.事業年度の途中で新設された事業所等の場合


    町内の従業者数=事業年度末日現在の従業者数×事業所等の存在月数÷事業年度の月数


 
2.事業年度の途中で廃止された事業所等の場合


    町内の従業者数=廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業年度の月数


 
(注意)月数は、1月未満の端数は切り上げます。また、1人に満たない端数を1人とします。

 例: 2月末決算の法人で昨年9月3日に当町からA市へ本店移転をし、当町の事務所
              は廃止した
場合

     当町での申告分 8月末日の従業員数 × 7か月 ÷ 12月

    A市での申告分 2月末日の従業員数 × 6か月 ÷ 12月

 以上法人住民税の計算方法の一例となります。ご不明な点等ございましたら
税務課住民税係までお問合せください。

 

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