介護給付費の過誤申立及び過誤処理について

 

 国民健康保険団体連合会の審査決定後、サービス事業所等で請求誤りを発見した
場合は、既に審査決定し支払が確定(または完了)しているレセプトを過誤申立に
より取り消しを行い、再度請求をすることにより、請求内容を是正してください。

※介護給付費等請求希望返戻についてはこちらをご確認ください。

留意事項

 富士河口湖町の被保険者に係る過誤申立書の提出は、サービス事業所等から
直接山梨県国民健康保険団体連合会に提出することとなりますが、被保険者への
高額介護サービス費の支給等、事務調整が発生する場合があります。
つきましては、山梨県国民健康保険団体連合会への送付前に必ず富士河口湖町の
下記連絡先へ過誤申立の旨を連絡の上、山梨県国民健康保険団体連合会へ提出し
ます介護給付費過誤調整申出書の写しを富士河口湖町へ提出してください。

・≪介護給付費過誤申立書

連絡先
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
富士河口湖町役場
健康増進課 介護保険担当
TEL:0555-72-6037
FAX:0555-72-6027

 

 

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健康増進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6037(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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