【移住・定住】移住支援金について

富士河口湖町では町内へ移住し、起業や就業等を行う方を対象に移住支援金を支給しています。
東京23区に在住または通勤する方が、東京圏外へ移住し、起業や就業等を行う方に、富士河口湖町と山梨県が共同で支給する事業です。

■令和7年度の申請期限
 令和7年12月22日(月)
 
■交付金額
 ・単身の場合 60万円
 ・世帯の場合 100万円
 ・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
 
 ※予算額を超えた場合は交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ※制度チラシはこちら

■注意事項
 移住支援金の支給額を含むルール(要綱等)への適用は、転入日により決定されます。
 申請日ではありませんので、ご注意ください。
 なお、転入日は住民登録の異動日(住民票に記載される住民となった日)を指します。

 例) 
 転入日:令和7年3月1日 申請日:令和7年6月10日の方→令和6年度ルール適用
 転入日:令和7年4月3日 申請日:令和7年7月10日の方→令和7年度ルール適用
 
■上記内容を含む移住支援金の主な要件
 事前にこちらのチェックリストをご確認ください。
 令和7年度富士河口湖町移住支援金の手引き・チェックリスト(R7.6.26更新)

■申請を検討される方
 申請要件等の確認など事前に政策企画課移住支援金担当までご連絡をお願いいたします。

■申請の流れ
 1.ご自身で移住支援金対象者に該当するか手引き・チェックリストをご確認いただく。
 2.移住支援金対象者に該当する場合は、役場2F 政策企画課 窓口にお越しください。
   (移住支援金に該当するか再確認させていただきます。)
 3.手引き・チェックリストをご参照の上、必要書類をそろえていただく。
   (申請書等必要書類をお渡しします。)
 4.必要書類と手引き・チェックリストを役場2F 政策企画課 窓口にご持参いただき、
   担当と必要書類を確認し、必要書類が揃っていれば受付完了。


 ※申請書類を一式そろえた後に対象者ではなかったというケースが無いよう、
  お手数ですが申請前に1度政策企画課にお越しください。
 ※政策企画課で受付した後、山梨県の審査を経て支援金交付となります。
  政策企画課で受付れば支援金が交付されるわけではありませんので、ご注意ください。













 
 

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政策企画課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1129(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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