【移住・定住】移住支援金について
富士河口湖町では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、山梨県と共同して行う移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏から本町に移住し、かつ、就業又は起業された方に対し、移住支援金を交付します。
交付金額
・単身の場合 60万円
・世帯の場合 100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
※予算額を超えた場合は交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
交付対象者・交付要件
支援金の交付対象者は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件・テレワークに関する要件・起業に関する要件又は関係人口に関する要件のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあっては、世帯に関する要件を満たす方とします。
移住支援金簡易フローチャート
令和7年度富士河口湖町移住支援金の手引き・チェックリスト(R7.8.25更新)
山梨県における移住支援金の概要
事前相談
申請をお考えの方は、必ず事前に富士河口湖町役場 2F 政策企画課 窓口にお越しください。
要件等の確認をし該当であれば、申請書をお渡しいたします。
相談時間:平日8:30-12:00、13:00-17:00(土・日・祝・年末年始を除く)
令和7年度の申請期限
令和7年12月22日(月)
申請の流れ
1.ご自身で移住支援金対象者に該当するか移住支援金簡易フローチャートで確認
2.移住支援金対象者に該当する場合は、
役場2F 政策企画課 窓口 へ
3.富士河口湖町移住支援金の手引き・チェックリストをご参照の上、必要書類が揃っているかチェック✔
4.
富士河口湖町移住支援金の手引き・チェックリスト(✔済)と必要書類を、役場2F 政策企画課 窓口 へ
5.担当者と必要書類を確認し、必要書類が揃っていれば受付完了
※
【申請書提出後】
6.山梨県の審査後、町からご本人様宛に移住支援金に係る書類を送付
7.
移住支援金請求書・口座情報確認書類を役場2F 政策企画課 窓口 へ提出
8.交付完了
※政策企画課で受付した後、山梨県の審査を経て支援金交付となります。
政策企画課に提出後、すぐに支援金が交付されるわけではありませんので、ご注意ください。
交付までに3か月ほど時間がかかります。
注意事項
移住支援金の支給額を含むルール(要綱等)への適用は、
転入日により決定されます。
申請日ではありませんので、ご注意ください。
なお、転入日は住民登録の異動日(住民票に記載される住民となった日)を指します。
例)
転入日:令和7年3月1日 申請日:令和7年6月10日の方 → 令和6年度ルール適用
転入日:令和7年4月3日 申請日:令和7年7月10日の方 → 令和7年度ルール適用