【移住・定住】移住支援金について

 富士河口湖町では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、山梨県と共同して行う移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏から本町に移住し、かつ、就業又は起業された方に対し、移住支援金を交付します。
 

 交付金額

 ・単身の場合   60万円
 ・世帯の場合 100万円
 ・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
 
 ※予算額を超えた場合は交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 交付対象者・交付要件

 支援金の交付対象者は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件・テレワークに関する要件・起業に関する要件又は関係人口に関する要件のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあっては、世帯に関する要件を満たす方とします。
 移住支援金簡易フローチャート
 令和7年度富士河口湖町移住支援金の手引き・チェックリスト(R7.8.25更新)

 山梨県における移住支援金の概要

 事前相談

 申請をお考えの方は、必ず事前に富士河口湖町役場 2F 政策企画課 窓口にお越しください。
 要件等の確認をし該当であれば、申請書をお渡しいたします。
 相談時間:平日8:30-12:00、13:00-17:00(土・日・祝・年末年始を除く)

 令和7年度の申請期限

 令和7年12月22日(月)
 

 申請の流れ

 1.ご自身で移住支援金対象者に該当するか移住支援金簡易フローチャートで確認
 2.移住支援金対象者に該当する場合は、役場2F 政策企画課 窓口 へ
 3.富士河口湖町移住支援金の手引き・チェックリストをご参照の上、必要書類が揃っているかチェック✔
 4.富士河口湖町移住支援金の手引き・チェックリスト(✔済)と必要書類を、役場2F 政策企画課 窓口 へ
 5.担当者と必要書類を確認し、必要書類が揃っていれば受付完了

【申請書提出後】
 6.山梨県の審査後、町からご本人様宛に移住支援金に係る書類を送付
 7.移住支援金請求書・口座情報確認書類を役場2F 政策企画課 窓口 へ提出
 8.交付完了


 政策企画課で受付した後、山梨県の審査を経て支援金交付となります。
  政策企画課に提出後、すぐに支援金が交付されるわけではありませんので、ご注意ください。
  交付までに3か月ほど時間がかかります。

 注意事項

 移住支援金の支給額を含むルール(要綱等)への適用は、転入日により決定されます。
 申請日ではありませんので、ご注意ください。
 なお、転入日は住民登録の異動日(住民票に記載される住民となった日)を指します。

 例) 
 転入日:令和7年3月1日  申請日:令和7年6月10日の方 → 令和6年度ルール適用
 転入日:令和7年4月3日  申請日:令和7年7月10日の方 → 令和7年度ルール適用
 

 

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政策企画課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1129(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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