老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます

 これまでは、老齢年金を受け取るためには保険料納付期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
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  ・日本年金機構ホームページ

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