セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証、災害対策資金様式集

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証、富士河口湖町災害対策資金貸付の様式集です

新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に緩和措置が取られています。条件に適合した様式を使用してください。また、減少率等の要件については、各申請のページや中小企業庁のホームページ等を確認してください。

セーフティネット保証、危機関連保証については、必要書類と減少率算出に使用した資料(売上台帳等)を1部提出してください。また、状況により追加資料や聞取りを行う場合があります。富士河口湖町災害対策資金貸付については、各4部(原本、写し等の内訳は一覧を確認してください)を金融機関に提出してください。

※各申請の比較表について、複数店舗の合算が必要な場合等、様式がそのまま使用できない場合には、独自様式にて作成した物でも申請は可能です。

〇セーフティネット保証4号(認定申請書・比較表・誓約書)
※現在、セーフティネット補償4号において、富士河口湖町が指定地域の災害はありません。指定地域や詳細に関しては、中小企業庁のホームページをご確認ください。

〇セーフティネット保証5号(認定申請書・添付書・比較表・誓約書)
※セーフティネット保証5号【イ】
通常の
書式
イー①(全てが指定業種)

一式

イー②(主たる事業が指定業種)

一式

イー③(1以上の事業が指定業種)

一式

イー④(新型コロナの影響【全てが指定業種】) 一式
イー⑤(新型コロナの影響【主たる事業が指定業種】) 一式
イー⑥(新型コロナの影響【1以上の事業が指定業種】) 一式
創業者等
運用の緩和
※注1
1つまたは複数の事業
がすべて指定業種
最近1か月と
最近3か月比較

一式

主たる事業(最近1年間の売上高等が
最も大きい事業)が属する業種(主た
る業種)が指定業種
最近1か月と
最近3か月比較

一式

指定業種に属する事業の売上高等の
減少が申請者全体の売上高等に相当
程度影響を与えている
最近1か月と
最近3か月比較

一式



※セーフティネット保証5号【ロ】
・5号(ロ)-①申請書(指定業種に属する事業のみ)
・5号(ロ)-②申請書(兼業者であって、主業種が指定業種)
・5号(ロ)-③申請書(兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている)


〇危機関連保証(認定申請書・比較表・誓約書)
※現在の認定案件はございません。

※注1 創業者等運用の緩和
・業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により
前年比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月と最近3か月の比較で認定が可能。

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

観光課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3168(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP