出産育児一時金、葬祭費

出産育児一時金

 

【対象者】
・富士河口湖町国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。ただし、出産した方が1年以上社会保険等に本人加入し、退職後国保に加入して6ヶ月以内の出産については、以前加入していた社会保険等から支給されますのでお問合せください。

・妊娠85日以上であれば、流産・死産でも支給されます。

・申請が出産日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給されません。
 
【支給額】
産科医療補償制度加入施設で出産した場合・・・42万円
上記以外で出産した場合・・・・・・・・・・・40万8,000円
 
*産科医療保障制度とは、分娩時の事故で出生児が脳性麻痺になった場合に補償する制度です。
 
【申請方法】
平成21年10月1日から「直接支払制度」が始まりました。
直接支払制度とは、出産育児一時金を町から医療機関へ直接支払う制度で、出産時に係る経済的負担が軽減されます。
 
直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関に申し出てください。出産費用が支給額を超えた場合、差額分を医療機関に支払ってください。出産費用が支給額未満だった場合、差額分を町に申請してください。
 
直接支払制度を利用されない場合は、出産後、町役場住民課に出産育児一時金の申請をしてください。
 
【申請に必要なもの】
1.保険証
2.医療機関との合意書
3.出産費用の内訳明細書・領収書

4.振込みを指定する口座の預金通帳
5.認印



葬祭費

 

【対象者】
富士河口湖町国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。ただし、社会保険等で支給される場合は、除きます。葬祭日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給されません。
  
【支給額】
3万円
 
【申請方法】
死亡届出後、町役場住民課に葬祭費の申請をしてください。
 
 【申請に必要なもの】
1.死亡した方の保険証
2.葬祭を行った方または、世帯主が指定する口座の預金通帳
3.認印 
 
○詳しくは、住民課国保年金係(電話0555-72-1114)までお問い合わせください。

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電話 : 0555-72-1114(直通)

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