ようこそ赤ちゃん事業

        ★平成28年度より事業を拡充しました★

不妊治療を受けているご夫婦に…

ようこそ赤ちゃん事業」助成制度


少子化対策の一環として、高額な不妊治療の経済負担の軽減を図るため、平成25年4月1日から不妊治療費の一部を助成していますが、平成28年度から助成額等を拡充しました。
変更および新制度の対象となるのは平成28年4月以降の治療費となります。

★平成28年度より変更あり

 不妊治療費    助成限度額10万円 ⇒ 15万円


変更点は…
 【対象経費】 第1子を対象とした不妊治療に加え、第2子以降を対象とした不妊治
療も助成します。ただし、対象とならない治療(※注1)や経費(※注2)
もありますのでご注意ください。

【対象者】  夫又は妻が町内に1年以上住んでいて、法律上婚姻しているご夫婦で
す。かつ、医療保険に加入しており、町税等の滞納がない方が対象で
す。

助成金の内容は…
 ・自己負担額から他制度(山梨県等)の助成金を差し引いた金額の1/2とし、1年度
1回15万円を限度とします。
・助成金申請は、1年度あたり1回とし、通算5年まで行うことができます。



★平成28年度からの新制度 

男性不妊治療費 
   助成限度額7万5千円


対象となるのは…
  夫または妻が町内に1年以上住んでいて、法律上婚姻しているご夫婦です。か
つ、医療保険に加入しており、町税等の滞納がない方が対象です。


対象となる経費は…
  特定不妊治療(体外受精・顕微授精)のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取
するための手術による治療です。ただし、対象とならない経費(※注2)もあります
のでご注意ください。

助成金の内容は…
 ・自己負担額から他制度(山梨県等)の助成金を差し引いた金額の1/2とし、1年度1
回7万5千円を限度とします。
・助成金申請は、1年度あたり1回とし、通算5年まで行うことができます。


★平成28年度からの新制度

 不育症治療費    助成限度額15万円

対象となるのは…
  夫または妻が町内に1年以上住んでいて、法律上婚姻しているご夫婦です。か
つ、医療保険に加入しており、町税等の滞納がない方が対象です。



対象となる経費は…
  医療機関において行われる不育症の原因を特定するための検査及びヘパリンを
主とした不育症の治療費等です。ただし、対象とならない経費(※注2)もあります
のでご注意ください。

助成金の内容は…
 ・自己負担額から他制度(山梨県等)の助成金を差し引いた金額の1/2とし、1回の
妊娠期間の治療につき15万円を限度とします。
・助成金申請は、1年度あたり1回とし、通算5年まで行うことができます。


◎申請の方法・注意点は…


申請の方法は…
 ・医療機関発行の受診証明書の治療期間終了後1年以内に以下の書類を提出して
ください。
①ようこそ赤ちゃん事業助成金申請書  
 助成金交付申請書のダウンロードはこちら   

②医療機関の発行する受診等証明書   受診等証明書のダウンロードはこちら
                                   不妊治療 ・ 男性不妊 ・ 不育症

③不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
※「領収書」は原本を提出していただきますが、他の用途(確定申告等)に使用する等の
                  理由で原本返却を希望される場合は、原本を窓口で確認の上、コピーをとらせていた
                  だきます。

④他制度の助成(山梨県、加入医療保険等)を受けた場合は、その額が確認で
きる書類(助成金決定通知書等)


注意点は…
 ・不妊治療費において、次の治療は助成対象外となります(※注1)
    ア:夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ:妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できな
              い場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が
              妻の代わりに妊娠し、出産する方法
ウ:夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精
              子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が
              妻の代わりに妊娠し、出産する方法    


・不妊治療費、男性不妊治療費、不育症治療費のうち次の費用は対象となる経費
から除きます(※注2)
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等、直接治療に関係のない費用
(2) 出産(流産、死産等を含む)に係る費用
(3) 不妊治療又は不育症治療を伴わない不妊症又は不育症を判断するための
検査のみ行った場合の費用

・不妊治療費については平成28年4月以降の治療費について助成限度額15万円の
対象となります。平成28年3月までの治療費については10万円が助成限度額で
す。

・男性不妊治療、不育症治療は、平成28年4月以降の治療費が助成対象となりま
す。それ以前の治療費は助成対象外となります。

・不妊治療費について今までに申請されたことがある方は、最初に申請を受けてか
ら通算5年まで申請することができます。



◎山梨県では不妊検査費・不育症検査費助成事業を実施しています。
   山梨県ホームページ「少子化対策:不妊相談」

関連する情報

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

子育て支援課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP