大人の予防接種について

予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。

目次

1.予防接種の種類

1-1定期接種とは

1-2任意接種とは

2.予防接種の方法

2-1接種までの流れ

2-2接種の持ち物

3.その他

3-1県外で接種をしたいとき

3-2予診票の再発行について

4.健康被害救済制度

 

1.予防接種の種類

1-1 定期接種とは

定期接種とは、予防接種法に基づいて行われる予防接種のことで、ワクチンごとの決められた期間内であれば原則無料※で接種することができます。 接種の目的によりA類とB類に分けられ、大人の予防接種はB類に位置付けられています。
A類は集団での予防や重篤な疾患の予防に重きを置いているもので、接種の努力義務があります。
B類は個人の予防に重きを置いているもので、接種の努力義務はありません。
※県外医療機関等で接種した場合全額補助できない場合があります。

B類疾病の予防接種は以下の通りです。

・肺炎球菌
・帯状疱疹
・インフルエンザ
・新型コロナウイルス


特例措置
・風しん5期

それぞれの詳しい情報についてはリンク先をご確認ください。
A類疾病についてはこちら


1-2任意接種とは

任意予防接種とは、予防接種法に定められている定期接種から外れるもので、個人予防として自己負担で受ける予防接種のことです。

 

2.予防接種の方法

2-1 接種までの流れ

①医療機関で予防接種の予約をしてください。  
予防接種のできる医療機関一覧はこちら

②下記持ち物をもって予約時間に医療機関に行きましょう。

以下の場合は予防接種を受けることができません。
・明らかな発熱(37.5℃以上)があるもの
・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなもの
・当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかなもの

2-2 接種の持ち物

・予診票…忘れると町からの補助が受けられません。 紛失した場合はこちら
・マイナンバーカードまたは資格者証  

3.その他

3-1 県外で接種をしたい時

かかりつけ医等の理由で県外で定期接種を受けたい場合は事前に申請が必要です。

詳しくはこちら


3-2 予診票の再発行について

予診票を紛失された時、予防接種未実施となり、新しい予診票が必要になった時は、健康増進課で再発行をします。

◎再発行に必要なもの
・マイナンバーカード等の本人確認ができるもの

町役場健康増進課へ来庁いただき、申請書に記入をお願いいたします。
担当が確認でき次第、再発行いたします。
※担当不在の場合再発行ができないことがありますので、必ず事前にお電話(72-6037)でご確認ください。  

4.健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

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健康増進課


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山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6037(直通)

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