予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。
1.予防接種の種類
1-1定期接種とは
1-2任意接種とは
2.予防接種の方法
2-1接種までの流れ
2-2接種の持ち物
3.その他
3-1県外で接種をしたいとき
3-2予診票の再発行について
4.健康被害救済制度
定期接種とは、予防接種法に基づいて行われる予防接種のことで、ワクチンごとの決められた期間内であれば
原則無料※で接種することができます。 接種の目的によりA類とB類に分けられ、子どもの予防接種はA類に位置付けられています。
A類は集団での予防や重篤な疾患の予防に重きを置いているもので、接種の努力義務があります。
B類は個人の予防に重きを置いているもので、接種の努力義務はありません。
※県外医療機関等で接種した場合全額補助できない場合があります。
A類疾病の予防接種は以下の通りです。
・ロタワクチン
・
五種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)
・小児肺炎球菌
・B型肝炎
・BCG
・MR混合ワクチン(麻しん・風しん)
・水痘
・日本脳炎
・二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風)
・
子宮頸がんワクチン(HPV)
特例措置として、接種期間を延長しているものもあります。
・
MR(麻しん・風疹)特例措置
・
日本脳炎特例措置
それぞれの詳しい情報についてはリンク先をご確認ください。
なお、予診票は新生児訪問時または転入時に配布しています。
日本脳炎2期は小学4年生、二種混合は小学6年生、子宮頸がんは中学1年生になる年の3月末に配布しています。
B類疾病についてはこちら(準備中)
任意予防接種とは、予防接種法に定められている定期接種から外れるもので、個人予防として自己負担で受ける予防接種のことです。
本町では一部の任意接種について補助をお出ししています。
補助があるものは以下の通りです。
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おたふくかぜ
・インフルエンザ
それぞれの詳しい情報についてはリンク先をご確認ください。
①医療機関で予防接種の予約をしてください。
予防接種のできる医療機関一覧は
こちら
②下記持ち物をもって予約時間に医療機関に行きましょう。
※事前に新生児訪問の際配布している、予防接種と子どもの健康の該当ページをご確認ください。
※お子様の体調の良いときに接種を受けましょう。場合によっては接種を受けられないことがあります。
以下の場合は予防接種を受けることができません。
・明らかな発熱(37.5℃以上)があるもの
・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなもの
・当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかなもの
・予診票…忘れると町からの補助が受けられません。 紛失した場合は
こちら
・母子健康手帳
・マイナンバーカードまたは資格者証
里帰り出産等の理由で県外で定期接種を受けたい場合は
事前に申請が必要です。
また、任意予防接種のうちインフルエンザ・おたふくかぜについては、富士河口湖町・富士吉田市・鳴沢村・西桂町・山中湖村・忍野村以外の場合事前に申請が必要です。
詳しくは
こちら
予診票を紛失された時、予防接種未実施となり、新しい予診票が必要になった時は、健康増進課で再発行をします。
◎再発行に必要なもの
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母子健康手帳
・マイナンバーカード等の本人確認ができるもの
母子手帳をお忘れになると、再発行はできませんのでご了承ください。
町役場健康増進課へ来庁いただき、申請書に記入をお願いいたします。
担当が確認でき次第、再発行いたします。
※担当不在の場合再発行ができないことがありますので、必ず事前にお電話(72-6037)でご確認ください。
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。詳しくは
厚生労働省ホームページをご参照ください。