出産・子育て応援ギフトが【妊婦支援給付金】に変わりました。
富士河口湖町 妊婦支援給付金の交付について
R7年4月1日から、妊娠期から子育て(育児)期までの切れ目のない支援を行うことを目的とし、
子ども・子育て支援法による「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金給付事業)」と児童福祉法に
創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
1. 妊婦等包括相談支援事業
すべての妊婦さんや子育て家庭を対象に、妊娠、出産、育児等の見通しを立てるための面談や訪問、様々な相談、継続的な情報発信等を行いながら、町の保健師・助産師が一人ひとりに寄り添い支援します。
2. 妊婦支援給付金給付事業
妊娠期の経済的負担の軽減を図るため、妊婦支援給付金を給付します。
給付を受けるためには、妊婦給付認定の申請および胎児の数の届出が必要です。
※申請日時点で富士河口湖町に住所を有する方が対象です。
※同一の妊娠において、出産・子育て応援ギフトを受給された方はこの給付の対象外です。
※同一の妊娠において、他の自治体で同事業による給付を受けた方は、給付の対象外です。
(1回目・2回目いずれも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)
※他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)や出産応援ギフトを受給し、妊婦支援給付金(2回目)を
富士河口湖町で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただきます。
3. 流産・死産を経験された方、お子さまを亡くされた方へ
R7年4月1日以降に、流産・死産を経験された方、お子さまを亡くされた方もこの給付の対象になります。下記までお問合せください。
※母子健康手帳が交付される前に、流産や人工妊娠中絶等をしている場合でも、医師の胎児心拍の
確認および妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示により給付を受けることができます。

【お問い合わせ先】
富士河口湖町役場 子育て支援課 母子保健係
☎:0555-72-1174 (直通)