妊婦一般健康診査

 妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するのが妊婦一般健康診査です。
妊婦さんの健康診査は、一般的に出産までに14回程度受診するのが望ましいとされていま
す。
しかし、妊娠は病気でないため健康保険は適用されません。出産までの健診を受ける際の
経済的な負担を軽くするため、妊婦一般健康診査費用の助成を行っています。 

【対象者】
   ・
富士河口湖町にお住まいの妊婦の方。
      ⇒ 母子健康手帳と一緒にお渡しします。
         
町外から転入された妊婦の方は、母子手帳と前住所地で
受け取った受診票をご持参ください。
      ⇒ 未使用回数分を確認し、受診票を交付します。


【支給内容】
    
妊婦一般健康診査受診票(6000円)     14枚
    追加検査①      (8000円)      1枚
    追加検査②      (1000円)      
1枚
    追加検査③      (1000円)      1枚
    追加検査④      (1000円)      1枚

    追加検査⑤      (1750円)      1枚

    追加検査⑥      (1000円)      1枚

    妊婦歯周疾患検診受診票             1枚

 【新規事業のお知らせ】
※H28.4以降出産予定日の多胎妊娠妊婦さんに受診票を
追加交付します!!
多胎妊娠の妊婦さんは、妊婦健診の回数も多く必要となることから、妊婦さんと
お腹の赤ちゃんの健康管理の向上を目的として、4回の健康診査の公費助成を
       実施することになりました。
    多胎妊娠の妊婦さんは一般健康診査14回+4回の合計18回の公費助成が
受けられます。

 
    妊婦一般健康診査受診票(多胎妊娠用)(6000円)    4枚
       



【受診票使用の際の注意点】
・受診券は本人以外は使用できません。
・妊婦一般健康診査受診票は、各回の健診につき1枚使用してください。
・健診費用は公費で6000円まで負担します。6000円に達しないときは、その額まで負担
します。また、健診費用が6000円を上回ったときは、超過分は自己負担(有料)となりま
す。
・受診票は山梨県内の医療機関のみ使用できます。ただし、一部使用できない医療機関も
ありますので、事前に受診される医療機関にご確認ください。
・受診票は、町から転出すると使用できなくなります。転出先の市町村で改めて受診票の
交付を受けてください。
・歯周疾患検診受診票は、妊娠中期(第20週~32週頃)を目安にご使用ください。
・多胎妊娠用の受診票は、受診票の裏面に記入のある委託契約医療機関以外は、償還
払いとなります。


【県外の医療機関で受診したい場合は…】
    里帰り出産等で山梨県外の医療機関で妊婦健診を希望する妊婦の方は、医療機関との
委託契約により受診票が使用できる場合がありますので、事前に健康増進課にご連絡くだ
さい。
委託契約ができなかった場合は、償還払い(一旦、健診費用を自己負担で支払っていた
だき、後で申請により健診費用を助成する制度)により、健診費用を助成いたします。
ただし、多胎妊娠用の受診票及び歯周疾患検診受診票については、委託契約ができま
せんのでご承知おきください。


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子育て支援課


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