令和7年度入所
保育所・認定こども園(保育)・小規模保育施設等への新規入所申込み手続きについてご案内いたします。
~申請書類配布について~
~入所申し込みについて~
~町立保育所見学について~
保育所は、児童福祉法により保育が必要な児童が入園できる児童福祉施設です。
両親の就労、疾病、妊娠・出産などの様々な理由で家庭での保育が困難な状態にある児童を、保護者にかわって保育することを目的とした施設です。
したがって、施設を利用するためには保育が必要である認定【 保育の認定 】を受ける必要があります。
以下のいずれかの保育の事由に該当(証明書等の提出)し、町から保育の認定を取得する必要があります。
1
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就労(会社勤務・パート・自営業・内職等)
※原則週3日以上かつ一カ月あたり48時間以上仕事をしていること。 |
2
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妊娠中、または出産後間もないこと
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3
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保護者の疾病、負傷、障がい等
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4
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同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護
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5
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災害復旧
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6
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求職活動(起業準備を含む。)
※認定期間は3か月間。延長はできません。 |
7
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就学(職業訓練校における就学も含む)
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8
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虐待やDVのおそれがあること
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9
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育児休業中(新規申請時は該当無し)
※通所児童が未満児の場合は期限があります。 3歳以上児は復職するまでです。 |
10
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家庭にて未満児を保育している。
※入所希望児童が3歳児以上で家庭内で未満児(0歳~2歳)を保育している。 |
・4月入所児童
・途中入所児童(R7.5月~R8.3月中の入所希望)
・出生前児童(R7年度中に月齢6か月以上に達する児童)
※年度途中の入所受付は定員により実施しない場合があります。
※現在施設を利用中で転園を希望する場合には新規申請が必要です。
・町立保育所
・小規模保育施設(未満児専用)
・認定こども園(保育)
・町外保育所等
※幼稚園、認定こども園(教育)等の募集は希望先ごとに異なります。
令和6年9月24日(火) ~ 令和6年10月4日(金)
平日9:00 ~ 17:00
※土・日・祝日は除く
富士河口湖町役場 1F 子育て支援課窓口 (入って正面左側)
富士河口湖町船津1700番地
申請書類を記入、添付書類をすべて揃え期間内にご提出ください。
【期間】令和6年10月23日(水) ~ 令和6年10月30日(水)
【時間】10:00~12:00および13:00~14:00
【会場】富士河口湖町中央公民館(富士河口湖町船津1747)
※期間前の申し込みの受付はできません。
※申請は先着順ではありません。
■町外施設を希望する場合
町外施設を希望する場合には、原則「両親の就労先がある」などの条件とともに「その内容を証明する必要」があります。また相手先自治体との協議により受け入れ可否が決定されますので、ご希望に添えない場合があります。
■入所希望者が定員を超えた場合
「保育の必要性:指数」により優先順位を決定いたします。優先順位によっては希望の保育所へ入所できない場合があります。近年、町内では特に未満児(0歳~2歳児)の保育所ニーズが高い状況が続いております。「求職活動」の事由では指数が低いため、保育所に入所できない場合もありますのでご了承願います。
■申請書類不備
書類不備の場合には、選考外・2次受付となります。2次受付は1次受付の利用調整の結果空きが出た場合のみ実施します。ご注意ください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)