保育所等の申請に関するよくある質問 Q&A

保育所等入所 よくある質問 Q&A

Q1:「保育所」と「幼稚園」の違いはなんですか?
➡「保育所」は児童福祉法に基づく施設で、保護者が仕事や病気のために家庭で保育することができない等、「保育の必要性」が認められないと利用することができません。
「幼稚園」は満3歳~5歳の子どもを対象とした学校教育法に基づく施設で、子どもの年齢が達していれば誰でも利用を希望することができます。
 また、「認定こども園」は保育と教育の両方の機能を併せ持つ施設です。
利用可能な施設の確認はこちら ⇒ 保育所・幼稚園・認定こども園の利用について


Q2:「認定」とはなんですか?
➡幼児教育・保育の無償化を受けるためには、「教育認定(1号認定)」「保育認定(2号・3号認定)」のどちらかを取得する必要があります。
1号認定:満3歳以上の小学校就学前子ども ⇒ 幼稚園、認定こども園(教育)を利用する子ども
2号認定:満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども ⇒ 保育所、認定こども園(保育)を利用する子ども
3号認定:満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども ⇒ 保育所、認定こども園(保育)、小規模保育施設等を利用する子ども

また、幼稚園や認定こども園(教育)を利用しながら「預かり保育事業」を利用する子どもで、「保育の必要性」が認められる場合、1号認定に加えて「新2号認定(新3号認定)」を取得することで、「預かり保育事業」の利用料が月額1.13万円を上限に無償化されます。
「新2号認定(新3号認定)」についてのお問合せは子育て支援課までお願いいたします。


Q3:保育施設は申し込めば必ず利用できますか?
➡保育所等の申込は年間を通して受け付けていますが、ほとんどの施設において4月当初に定員に達するため、年度の途中に利用調整できる例は多くありません。
また、ここ数年は保育認定の申込数が非常に多いため利用しにくい状況が続いています。


Q4:保育料はいくらかかりますか?
➡内閣府による「幼児教育・保育の無償化」により3~5歳児クラスの保育料は無料となっています。
0~2歳児クラスの保育料は保護者および保護者以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合)の所得(町民税所得割課税額等)を基に、町が定める階層区分にあてはめて決定します。
4月~8月分は前年度の、9月~3月分は利用年度の課税額により算定します。
前期分(4月~8月分)の算定は3月に、後期分(9月~3月分)の算定は8月に行い、「利用料決定通知書」によりお知らせいたします。

令和5年追加
➡令和5年4月より「ふじかわぐちこ子育て応援事業」により、無料となっています。


Q5:町立保育所と民間保育施設で保育料に差はありますか?
➡Q4のとおり、保育料は保護者等の所得により町が決定するため、町立保育所と民間施設とで差はありません。
教材費や行事費など保育料以外の費用は施設により異なります。


Q6:保育時間(標準時間と短時間)はどのように決まりますか?
➡保護者の事由によって「保育標準時間」と「保育短時間」のどちらかの区分に認定します。
「保育短時間」のみの事由→「求職活動中」「育児休業中」「家庭にて未満児を保育している」
「就労」は勤務時間等によりどちらかの区分に認定します。

就労時間の変更など「保育の事由」の変更により、年度途中に保育時間を変更したい場合は手続きが必要です。
また、変更後の保育時間の適用は翌月1日からです。変更したい月の前月25日までに必要書類を提出してください。
(例)【6月から「保育短時間」に変更したい場合】 5月25日までに手続き → 6月1日から「保育短時間」が適用


Q7:早く申し込めば優先されますか?
➡早く申し込んだ方が優先されるのではなく、保護者の事由等により指数を加算し、施設の状況等を踏まえて指数が高い方から利用調整をします。


Q8:申込の結果はいつわかりますか?
➡次年度の入所に向けた認定事務が集中するために審査および利用調整に時間を要することから、結果は12月中(※1)に「支給認定証」(※2)および「利用調整結果通知書」の送付にてお知らせする予定です。
※1 町外保育施設の利用希望をされた場合は、自治体間の協議に時間を要するため、1月以降のお知らせになることもあります。
※2 「支給認定証」は認定を受けていることを証明する重要な書類です。大切に保管してください。


Q9:希望していた施設に利用調整されなかった場合、キャンセル待ちはできますか?
➡キャンセル待ちはありません。施設を利用している児童が退所し、定員に空きが出た場合は、その都度年度途中入所の募集を行います。
募集を行う際は、町HPおよび「すくすく子育て応援!LINE」にてお知らせいたします。


Q10:保育施設は4月1日から利用できますか?
➡新しく保育施設を利用し始める場合や今まで利用していた施設とは別の施設を利用し始める場合、短い時間の保育から行う「ならし保育」があります。
「ならし保育」の内容や期間は、お子さんの年齢や施設により異なります(2週間~4週間程度)。
また、多くの施設では「入園式」前のお預かりはいたしておりません。
保育施設の利用に合わせて育児休業から復職される方や新しくお仕事を始める予定の方は、上記を考慮して復職時期(就労開始時期)を検討してください。
4月1日から復職(フルタイム就労)が決まっており、3月に「ならし保育」を行う場合は利用開始の前年度に申請が必要です。
(例)令和7年4月1日復職予定により令和7年3月1日から「ならし保育」を希望する場合 → 令和6年度新規申請として令和5年秋に申請が必要です。

 

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