令和3年度から適用される町県民税の税制改正について

1.給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

(2)控除が適用される収入金額の上限が850万円に、控除額の上限が195万円にそれぞれ
    引き下げられます。なお、子育て世帯・介護世帯には給与収入等が850万円を超えても
    負担が生じないよう、措置が講じられます。(※後記、「所得金額調整控除」参照)

給与等の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下

195万円

収入金額×10%+120万円
1,000万円超

220万円

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2.公的年金等控除の見直し

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額上限は195万5千円となります。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には
    一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、上記(1)及び(2)の
    控除額からそれぞれ引き下げられます。

 改正後

年齢区分

公的年金等の
収入金額の合計
(A)

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超
410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

410万円超
770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

770万円超
1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超
410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

410万円超
770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

770万円超
1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

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 改正前

年齢区分

公的年金等の収入金額の合計(A)

公的年金等雑所得の金額

65歳未満

130万円以下

70万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

65歳以上

330万円以下

120万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

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3.基礎控除の見直し

(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。

(2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって控除額が逓減し、
    合計所得金額が2,500万円を超える場合には、基礎控除が適用されません。

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

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4.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与収入が850万円を超え、次のa~cのいずれかに該当する場合

  a.特別障害者
  b.23歳未満の扶養親族を有する者
  c.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

控除額 =(給与等の収入金額※1850万円)×10%

  ※1…1,000万円を超える場合は、1,000万円で計算

(2)給与所得と公的年金等雑所得があり、それらの合計所得金額が10万円を超える場合

控除額 = 給与所得控除後の給与等の金額※2+公的年金等雑所得の金額※3-10万円

  ※2、※3…10万円を超える場合は、10万円で計算

  ◆(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。


5.調整控除の見直し

合計所得が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。


6.基礎控除の見直しに伴う改正

所得控除等の合計所得金額等の要件が見直されます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除に係る
配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生控除の
合計所得金額

75万円以下

65万円以下

障害者等に対する非課税
措置の合計所得金額

135万円以下

125万円以下

家内労働者の特例に係る
必要経費の最低保障額

55万円

65万円

均等割が非課税となる
合計所得金額

(1)扶養親族なしの場合
 38万円以下
(2)扶養親族ありの場合
 28万円×(1+控除対象配偶者及び
 扶養親族の合計人数)+26万8千円
 以下
(1)扶養親族なしの場合
 28万円以下
(2)扶養親族ありの場合
 28万円×(1+控除対象配偶者及び
 扶養親族の合計人数)+16万8千円
 以下

所得割が非課税となる
総所得金額等

(1)扶養親族なしの場合
 45万円以下
(2)扶養親族ありの場合
 35万円×(1+控除対象配偶者及び
 扶養親族の合計人数)+42万円以下
(1)扶養親族なしの場合
 35万円以下
(2)扶養親族ありの場合
 35万円×(1+控除対象配偶者及び
 扶養親族の合計人数)+32万円以下
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7.寡婦(夫)控除の見直し(ひとり親控除の創設)

(1)婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額48万円以下)を有し、本人の
    合計所得金額が500万円以下の単身者に対して、「ひとり親控除」が適用されます。

(2)扶養親族のいない死別の単身女性、子以外の扶養親族を有する死別・離別の単身女性のうち、
    本人の合計所得金額が500万円以下の方には引き続き「寡婦控除」が適用されます。

 ◆(1)、(2)いずれの場合も、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者
  (本人が世帯主である場合には同一世帯に上記の続柄の者がいる場合)は対象外となります。


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8.子どもの貧困に対応するための非課税措置の創設

子供の貧困に対応するため、障害者、未成年者、寡婦に加えて前年の合計所得金額が135万円以下
であるひとり親に対しても町県民税を非課税とする措置を講じます。

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