非自発的失業者の軽減
勤務先の倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税を、一定期間軽減します。
国民健康保険税は、前年度所得などをもとに算出されますが、軽減対象となる方の給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。
軽減対象となるのは離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得者のある国保加入者がいる場合、離職していない国保加入者は軽減対象となりません。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたっては、減額後の前年の給与所得に対する課税標準額で判定します。
1.離職日時点で65歳未満の方
2.雇用保険における「
特定受給資格者」及び「
特定理由離職者」
「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは、雇用保険の手続きをハローワークでされ、
お手元の雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが次の方の事をいいます。
・特定受給資格者 離職理由コード…
11,12,21,22,31,32
・特定理由離職者 離職理由コード…
23,33,34
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
・雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
・国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、
会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
・就職して社会保険等に加入した方が、当初の失業軽減対象期間内に、
再度国保加入した場合には、残っている対象期間が、失業軽減の対象となります。
・申請が遅れても失業時まで遡って軽減される場合があります。
・雇用保険受給資格者証 (ハローワークで交付されます。)
・国民健康保険証
富士河口湖町 税務課 住民税係
電話 0555-72-1113(直通)
住所 〒401-0392 富士河口湖町船津1700 (町役場1階)