●旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は過去の氏の中から一つを選んで併記できます。 ●一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます。 ●旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。 ●必要がなくなった場合には 旧姓(旧氏)を削除することができます。 |
住民票に旧姓を併記した方は、住民票に記録された姓や名を表した印鑑であれば印鑑登録が可能であるため、現在の姓でも旧姓でも印鑑登録が可能です。 ただし、1人1個の印鑑しか登録はできません。また、住民票に旧姓を併記した方が、現在の姓での印鑑で登録申請した場合も、印鑑登録証明書には旧姓が併記されます。 |
A 住民基本台帳カード(顔写真あり)、マイナンバーカード、運転免許証、 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のものに限る)、 旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証等 のうち1点 |
B 上記Aのいずれかをお持ちでない方は 「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が記載された健康保険証、 年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等 のうち2点 |
・婚姻届などの戸籍の届出をされると、戸籍謄本を取得できるようになるまで日数がかります。 そのため、戸籍の届出と同時に旧姓(旧氏)併記の手続きをすることができない場合があります。 ・旧姓(旧氏)併記の手続きを行うと、住民票の写しと印鑑証明書には現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が必ず記載され、旧姓(旧氏)を省略した証明書は発行できません。 ・旧姓を記載する必要がなくなった場合は旧姓(旧氏)の登録を変更、または削除することができます。 |
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