法定外公共物(赤道・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合又は、道路等の用途を廃止し、払い下げを行うことが可能になります。
※ 用途廃止とは、道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。
※ 払い下げとは、財産を有償で譲渡することをいいます。
※ 付け替えとは、用途廃止を行いたい申請者が自分の敷地内から隣接する所有者が法定外公共物を利用して土地の一体利用を図る場合に、近隣隣接者並びに地区の利害関係者の同意を得て払い下げもしくは付け替えを行う事をいいます。
1用途廃止申請
富士河口湖町公共物(道路)用途廃止申請書を町役場都市整備課へ提出してください。
2境界確定
審査後、申請者により用途廃止部分の測量及び境界確定手続きを実施して頂きます。
※予め境界確定を済ませてから用途廃止申請をして頂くことも可能です。
3登記
用途廃止申請地を町において表示・保存登記を行い地番・地目・地籍を決定します。
売払う財産は町民共有の財産ですので周辺の土地評価額などを考慮し、売払い価格を算定しま
す。
4払下申請
普通財産払下申請書を提出して頂きます。
5契約締結
審査後、都市整備課から土地譲与契約書をお渡し致します。記名、押印し、収入印紙を貼付した
うえで、町役場へ持参し、契約締結となります。売買代金は、契約締結と同時に納付して頂きま
す。
6登記
用途廃止用地は申請者により所有権移転登記を行って頂きます。
7その他
事前相談が必要です。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)
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