法定外公共物の用途廃止について

法定外公共物の用途廃止とは


法定外公共物(赤道・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合又は、道路等の用途を廃止し、払い下げを行うことが可能になります。
   ※ 用途廃止とは、道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。
   ※ 払い下げとは、財産を有償で譲渡することをいいます。
   ※ 付け替えとは、用途廃止を行いたい申請者が自分の敷地内から隣接する所有者が法定外公共物を利用して土地の一体利用を図る場合に、近隣隣接者並びに地区の利害関係者の同意を得て払い下げもしくは付け替えを行う事をいいます。

 

用途廃止が可能な場合

 

  • 道路法・河川法の適用を受けない道路・水路 → 町道認定していない法定外公共物(赤道・水路等)です。
    ※ 町道認定されている道路については、用途廃止できません。
    ※ 町道の認定廃止については、ご相談をお願いします。
    町道の認定廃止については、議会の議決が必要になることから、必ずできるものではありません。
    町道認定が廃止された場合でも認定廃止告示後に道路法に基づく管理期間の2ヶ月がありますので、
    その期間を経過した後でなければ、用途廃止の手続きを行うことはできません。
  • 現況が機能を失っていて、将来に渡って公共の用に供する必要がないと認められるものに限りま  す。
  • 公共用財産として残しておくことが、不適当又は不用であるものに限ります。
  • 代わりに機能を果たす施設によって、残しておく必要がなくなった場合。 
  • 申請者は、用途廃止対象地の隣接土地所有者で、自己の土地との一体利用を図るための払い下げを  前提とする用途廃止であることが必要です。
  • 用途廃止対象地の境界が確定している必要があります。官地と民地の境界が決まってない場合に  は、用途廃止申請の前に境界確定が必要です。 費用は申請者が負担とします。
  • 用途廃止に隣接する土地の所有者の同意が必要です。土地が点で接する場合も必要です。
  • 利害関係者の同意が必要です。利害関係者とは、地元自治会長・土地改良区組合長(水路の場合)  等その他利害関係者をいいます。

 

手続きの流れ


1用途廃止申請

   富士河口湖町公共物(道路)用途廃止申請書を町役場都市整備課へ提出してください。


2境界確定


   審査後、申請者により用途廃止部分の測量及び境界確定手続きを実施して頂きます。
         ※予め境界確定を済ませてから用途廃止申請をして頂くことも可能です。


3登記


   用途廃止申請地を町において表示・保存登記を行い地番・地目・地籍を決定します。

   売払う財産は町民共有の財産ですので周辺の土地評価額などを考慮し、売払い価格を算定しま
          す。


4払下申請


   普通財産払下申請書を提出して頂きます。


5契約締結

   
   審査後、都市整備課から土地譲与契約書をお渡し致します。記名、押印し、収入印紙を貼付した
   うえで、町役場へ持参し、契約締結となります。売買代金は、契約締結と同時に納付して頂きま
   す。


6登記


   用途廃止用地は申請者により所有権移転登記を行って頂きます。


7その他

   事前相談が必要です。

 

提出書類一覧

 

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〒401-0392
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