自然公園法

富士北麓地域の一部は富士箱根伊豆国立公園に指定されています。
指定区域内では建築物の新築、改築、増築、工作物や看板等広告物の設置、木竹の伐採など様々な行為が規制されていますのでご注意ください。


地種区分/指定地域


国立公園(自然公園)は、景観や植生等の重要度により特別保護地区、特別地域、普通地域という地種区分が指定されています。さらに、普通地域内においても、富士山景観形成地域、富士五湖景観形成地域、市街地という区分が指定されています。

地種区分図(河口湖・西湖周辺)
地種区分図(本栖湖・精進湖周辺)
地種区分図(富士山周辺)
地種区分図(富士吉田市・山中湖村・忍野村周辺)


<乗り入れ規制>
自然公園法特別地域内の自然景観や動植物の生息環境を保護するため、環境大臣が指定する区域内では、車馬や動力船を使用したり航空機を発着させたりすることが規制されています。

【規制区域】
◎ 富士山周辺(富士箱根伊豆国立公園内) 
  青木ケ原樹海内、登山道沿線、標高が概ね1,600m以上の区域
◎ 西湖・本栖湖(富士箱根伊豆国立公園内)
  西湖および本栖湖の水面

【規制行為】
◎ 牛や馬のように人を乗せることができる動物
◎ 人力、畜力、内燃機関その他の動力により移動する車、自動車、オートバイ、自転車、スノーモービル等モーターボート、水上バイク等(エレキバッテリーを動力とするものを含む)、飛行機、ヘリコプター、グライダー等




規制行為


指定地域内において、以下の行為には自然公園法に基づく許可又は届出が必要です。


・建築物、工作物の新築、改築、増築
・木竹の伐採
・看板、誘導標識等の広告物の設置
・屋根、壁面、塀等の色彩の変更
・土地の形状変更
・植物及び鉱物等の採取 など


より詳細な内容はこちらに記載されていますので、ご確認ください。
また、お問い合わせの多い工作物・建築物についての規制を抜粋したものはこちらからご確認ください。

撮影に伴い申請が必要となる場合は、「富士の国やまなしフィルムコミッション事務局」にお問い合わせください。

許可申請・届出は、事前に下記お問い合わせ先のいずれか(富士河口湖町を除く)と協議が完了したもの以外は受け付けません。



自然公園Q&A


山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課の特設ページにて、自然公園に関する疑問などをQ&A解説しています。




お問い合わせ


森林法や文化財保護法等、その他法令も関連しますので、下記連絡先を参考にご相談ください。

◎富士河口湖町役場環境課
〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
TEL:0555-72-3169 FAX:0555-72-6038
E-mail:kankyou@town.fujikawaguchiko.lg.jp

富士・東部林務環境事務所環境・エネルギー課
〒402-0054 山梨県都留市田原2-13-43 南都留合同庁舎8階
TEL:0554-45-7810 FAX:0554-45-7807

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課(旧みどり自然課)
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館8階

TEL:055-223-1520 FAX:055-223-1781

富士五湖管理官事務所
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1 生物多様センター内
TEL:0555-72-0353 FAX:0555-72-0623

富士の国やまなしフィルムコミッション事務局
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁別館2階
TEL:055-231-5542 FAX:055-221-3040



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環境課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3169(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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