都市公園の占用・許可について
都市整備課
公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
1.公園内に独自の施設を設けて占用する場合
2.物品の販売、募金その他これに類する行為をする場合
3.写真撮影や映画撮影を行う場合
4.興行を行う場合
5.集会、展示会その他これに類する催しを行う場合
6.その他イベント等
富士河口湖町都市公園のご案内
都市整備課
富士河口湖町公園施設の内、都市整備課が所管維持管理している公園情報をご案内します。なお情報・写真は随時更新して、より良い情報源にしていきたいと考えております。
西湖・精進湖・本栖湖において撮影やイベント等一時的に使用される方へ
都市整備課
西湖・精進湖・本栖湖を一時的に使用する場合(撮影やイベント)の手続き方法をご紹介しております。
長浜地区の公図についてご注意ください
農林課
国土調査(地籍調査)以外の測量成果の活用について
農林課
国土調査以外の測量成果の活用について
~国土調査法第19条第5項指定制度~
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)