国民健康保険税の年金からの特別徴収

年金から天引きで国保税を徴収する仕組みを「特別徴収」、本人が窓口や口座振替で国保税を納付する仕組みを「普通徴収」と呼びます。
特別徴収の対象世帯は、世帯主(擬制世帯主(*)を除く)の年金から保険料が天引きされます。


特別徴収対象世帯

対象は次のすべての条件にあてはまる世帯です。
(1)世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
(2)年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。
(3)世帯主の国民健康保険料と介護保険料の1回あたりに徴収する合算額が、2か月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていないこと。
 
特別徴収・普通徴収の判定例
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合  【特別徴収】 
世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合  普通徴収 
世帯主(擬主)72歳、妻(国保)68歳の場合  普通徴収 
世帯主(擬主)78歳、妻(国保)68歳の場合  普通徴収 
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合  普通徴収 
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳の場合  【特別徴収】 
 
特別徴収により国保税を納めていただく場合、前年度において年金から天引きをされていた方は4月、6月、8月の年金支給に合わせ、昨年の年金天引きされた額と同額が仮徴収されます。今年度の国保税額が決定後、仮徴収した額(4月、6月、8月)の残りの額が10月、12月、2月に年金から分割で天引きされることになります。

※ただし、特別徴収対象世帯で以下の要件を満たす方は、町役場税務課へお申し出いただくことで、国保税の口座振替が可能になります。

◎これまで、国保税を滞納することなく納めていただいている方。
◎これから、国保税を口座振替で納めていただける方。
(口座振替への切替時期は、事務手続きの都合上ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください) 

*国民健康保険加入者のいる世帯で、国民健康保険に加入していない世帯主を「擬制世帯主」(擬主)といいます

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