住宅用火災警報器の設置義務化

住宅火災による死者数は全国で1,000人を超え、その7割が逃げ遅れです。


平成16年6月の消防法改正に伴い、全国一律に住宅用火災報知器の設置が義務付けられました。
■なぜ火災警報器をつけるの?
  建物火災の死者のうち住宅火災の死者はその9割を占め全国で1,000人を超えています。特に高齢
 者の死者数の割合が高くなっています。
  住宅火災の犠牲者を減少させるため、戸建住宅や共同住宅への住宅用火災警報器等の設置が義務
 付けられました。

■設置はいつから?
 ◇新築住宅は平成18年6月1日から。
 ◇既存住宅は平成23年5月31日までに。
■住宅用火災警報器等って?
  感知・受信・中継等の機器で構成されるシステムタイプと感知・警報等が一体となった単体タイプ(火災
 を感知した火災警報器だけが警報音を出す)の2種類。

■設置する場所は?
 ◇全ての寝室に設置が必要。
 ◇2階以上に寝室がある場合、1階へ通じる階段の上部に設置が必要。
 ◇寝室がない階でも7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下に設置が必要。

■購入先は?
  防災設備取扱店やホームセンター等で購入できます。購入する際は、日本消防検定協会の鑑定基準
 に合格した鑑定マーク(NS)が付いているものを目安
にしてください。

  ◎悪質な訪問販売や電話での勧誘に注意してください。
   ・消防署職員や消防団員が販売することはありません。また、消防署や消防団が業者に販売を委託
    することもありません。
   ・住宅用火災警報器は個人で簡単に取り付けできますが、業者に依頼する際は、事前に見積りを取
    るなど工事内容や金額等を確認するようお願いします。

■相談や問合せ先は?
 富士五湖消防本部予防課 電話0555-22-4501、河口湖消防署 電話0555―72-0119 まで。

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地域防災課


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