富士河口湖町の景観

富士河口湖町の景観
 富士山や湖、樹海などの優れた自然景観や歴史・文化的景観を町民共有のかけがえのない財産・資産として守るとともに、国際的な観光地にふさわしい魅力ある景観を創造・育成し、町や地域の活性化につなげていくため、町民、観光客、事業者、行政などに共通する協働の景観形成指針とすることを目的として富士河口湖町景観条例・景観計画を策定いたしました。

 富士河口湖町の景観形成は、この条例と計画に掲げた様々な指針に基づいて、町民、観光客、事業者、行政などが、お互いに手を携えて一歩一歩着実に進めていきます。条例・計画には本町のかけがえのない美しい景観に誇りと愛着をもち、次代を担う子どもたちに引き継いでいくという町民をはじめ、関係者の熱い思いが込められています。





条例・規則

条例



施行規則



景観計画

富士河口湖町における具体的な景観施策や景観形成地域、景観形成基準(行為の制限)などを示しています。

1.表紙(平成30年2月5日変更)

2.はじめに

3.目次

4.序章景観計画について

5.1章-1 景観の背景

6.1章-2 景観の特色

7.1章-3 課題

8.2章-1 景観基本方針

9.2章-2 景観形成方針(共通)

10.2章-3,-4 ゾーン・地区別景観形成方針

11.2章-5 推進ゾーンの方針

12.3章 行為の制限事項

13.4章 質的向上に関する事項

14.5章 計画の推進に向けて

15. 参考資料

16. 奥付け


※平成27年6月9日付で「太陽光発電施設」の取り扱いに関する条例改正を行いました。

※平成30年2月5日付で「移動通信用鉄塔」の取り扱いに関する景観計画の変更を行いました。


景観形成地域

詳細は都市整備課窓口へお問い合わせください。


届出対象行為と景観形成基準


市街地・田園集落景観形成地域

湖水・湖畔景観形成地域

森林景観形成地域

富士河口湖町太陽光発電施設景観形成基準

富士河口湖町景観形成基準の運用(移動通信用鉄塔)


届出について


 
※計画立案に際し、事前協議をお願いしております。


各種様式

・富士河口湖町景観計画区域内行為事前相談申請書

WORD版
(40KB)

PDF版
(7KB)

・富士河口湖町景観計画区域内行為届出書

WORD版
(79KB)

PDF版
(15KB)

・富士河口湖町景観区計画域内行為変更届出書

WORD版
(77KB)

PDF版
(15KB)

・富士河口湖町景観形成活動団体認定申請書

WORD版
(39KB)

PDF版
(8KB)


 

 

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都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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