国民健康保険税
税務課
国民健康保険に加入している世帯が支払う保険税です
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国民健康保険に加入している世帯が支払う保険税です
大きな揺れにすぐ身を守れるようになろう!「3/11 13時 シェイクアウト訓練」
地域防災課
自分が無事なら、まわりの人を助けることができます。
しかし、無事は”当たり前”ではありません。
大きな揺れに、自分が無事でいるために。
地震から身を守る訓練を行いましょう。
大きな揺れにすぐ身を守れるようになろう!「3/11 13時 シェイクアウト訓練」
地域防災課
自分が無事なら、まわりの人を助けることができます。
しかし、無事は”当たり前”ではありません。
大きな揺れに、自分が無事でいるために。
地震から身を守る訓練を行いましょう。
母子保健に関するサービス
子育て支援課
健やかなお子さんを産み育てるため、妊娠期から乳幼児期の育児に関するサービスを提供します。
また、町で実施している乳幼児健康診査・予防接種等、各種学級・相談等についてお知らせいたします
母子保健に関するサービス
子育て支援課
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また、町で実施している乳幼児健康診査・予防接種等、各種学級・相談等についてお知らせいたします
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子育て支援課
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また、町で実施している乳幼児健康診査・予防接種等、各種学級・相談等についてお知らせいたします
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健やかなお子さんを産み育てるため、妊娠期から乳幼児期の育児に関するサービスを提供します。
また、町で実施している乳幼児健康診査・予防接種等、各種学級・相談等についてお知らせいたします
母子保健に関するサービス
子育て支援課
健やかなお子さんを産み育てるため、妊娠期から乳幼児期の育児に関するサービスを提供します。
また、町で実施している乳幼児健康診査・予防接種等、各種学級・相談等についてお知らせいたします
母子保健に関するサービス
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健やかなお子さんを産み育てるため、妊娠期から乳幼児期の育児に関するサービスを提供します。
また、町で実施している乳幼児健康診査・予防接種等、各種学級・相談等についてお知らせいたします
都市公園の占用・許可について
都市整備課
公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
1.公園内に独自の施設を設けて占用する場合
2.物品の販売、募金その他これに類する行為をする場合
3.写真撮影や映画撮影を行う場合
4.興行を行う場合
5.集会、展示会その他これに類する催しを行う場合
6.その他イベント等
都市公園の占用・許可について
都市整備課
公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
1.公園内に独自の施設を設けて占用する場合
2.物品の販売、募金その他これに類する行為をする場合
3.写真撮影や映画撮影を行う場合
4.興行を行う場合
5.集会、展示会その他これに類する催しを行う場合
6.その他イベント等
都市公園の占用・許可について
都市整備課
公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
1.公園内に独自の施設を設けて占用する場合
2.物品の販売、募金その他これに類する行為をする場合
3.写真撮影や映画撮影を行う場合
4.興行を行う場合
5.集会、展示会その他これに類する催しを行う場合
6.その他イベント等
雨量・水位情報
地域防災課
富士河口湖町周辺の雨量・水位情報(山梨県提供)
洪水や土砂災害に備えて
電子申請(オンライン申請)
地域防災課
インターネットで行うことができる手続きをご案内します。
電子申請(オンライン申請)
地域防災課
インターネットで行うことができる手続きをご案内します。
電子申請(オンライン申請)
地域防災課
インターネットで行うことができる手続きをご案内します。
建築確認申請
都市整備課
住宅等建築物を建てる場合には、建築基準法による確認申請が必要になります。建築基準法では、建築物の安全・衛生を確保するための基準や市街地の安全・環境を確保するための基準が定められています。
建築確認申請
都市整備課
住宅等建築物を建てる場合には、建築基準法による確認申請が必要になります。建築基準法では、建築物の安全・衛生を確保するための基準や市街地の安全・環境を確保するための基準が定められています。
建築確認申請
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住宅等建築物を建てる場合には、建築基準法による確認申請が必要になります。建築基準法では、建築物の安全・衛生を確保するための基準や市街地の安全・環境を確保するための基準が定められています。
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)