建築確認申請

住宅等建築物を建てる場合には、建築基準法による確認申請が必要になります。建築基準法では、建築物の安全・衛生を確保するための基準や市街地の安全・環境を確保するための基準が定められています。

富士河口湖町内では旧上九一色村(精進地区、本栖地区、富士ヶ嶺地区)を除く地域が都市計画区域内(非線引き)になります。
都市計画区域外であっても、知事の指定する区域(詳細は富士・東部建設事務所0554-22-7817にお問合せください)においては建築基準法第6条1項1号から3号にかかわらず、確認申請の提出が必要な場合がありますのでご注意ください。また、用途、建ぺい率、容積率は地区により異なりますので都市整備課窓口にてご確認ください。

防火、22条地域はありません。
自然公園法による国立公園内区域(中央道から東側の部分を除く)ですので、特別地域、普通地域(大規模な建物の場合3種に区分)による指導があります。



提出窓口は都市整備課です。部数は4部申請となります。

(1)正(申請書、許認可等の写、意匠・設備等の図面、委任状、設計者及び工事管理者の建築士免許の写し、
構造図面、構造計算書等、工事届、建築概要書)
(2)副1(申請書、許認可等の写、意匠・設備等の図面、委任状、設計者及び工事管理者の建築士免許の写
し、構造図面、構造計算書等)
(3)副2(構造計算適合判定を要する場合)
(4)役場控(申請書、許認可等の写、意匠・設備等の図面、建築概要書、公図)・・構造計算書を除く
(5)消防控え(申請書、許認可等の写、意匠・設備等の図面)・・構造計算書を除く

※提出書類の内容については建築物によって異なりますので、詳細については山梨県富士・東部建設事務所
にお問い合わせ下さい。

【浄化槽使用の場合】
浄化槽法設置届 4部(認定シート、案内図、配置図、平面図等)・・正、副1にそれぞれ1部添付の他2部

【下水道使用の場合】 確認申請時に排水設備計画確認申請書を水道課下水道係に提出してください。
(詳しくは、水道課下水道係0555-72-1620までご連絡ください)



【確認申請に伴う諸注意その他法令】

 建築確認申請提出時の書類の内容確認については、山梨県富士・東部建設事務所都市計画・建築指導課0554-22-7817へ、自然公園法については、山梨県富士・東部林務環境事務所森づくり推進課0554-45-7812又は、環境省富士五湖自然保護官事務所0555-72-0353へ、文化財(特別名勝関係)については、町生涯学習課社会教育係0555-72-6053へ、幸住条例については、町福祉推進課社会福祉係0555-72-6028へそれぞれお問い合わせください。

 

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都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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