セーフティネット保証5号の申請について

◇セーフティネット保証5号(業種)

国の指定を受けた業種の事業を行い、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業。

指定業種:一部例外業種を除く、原則全業種(R4.12.31まで)

5号認定の概要や指定業種について、中小企業庁ホームページを確認してください。※全業種が指定業種となっています。

〇申請書提出先について
法人は本社所在地の市町村へ、個人事業者は、主たる事業所(売上高等が最も大きい事業所等)の所在地の市町村へ申請してください。
※事業主の居住地ではなく、事業実態のある市町村になるので注意してください。

◆必要要件等
〇町内にある中小企業で、(イ)、(ロ)のいずれかに該当する
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同
期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原
油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格
に転嫁できていない中小企業者
※売上高等の実績は、直近のものを使用してください。
例)9月に申請・・・6・7・8月の売上高等の実績で申請

〇行っている事業数(兼業)によって申請書類が異なります。
1.1つの指定業種の事業のみまたは、複数の事業を行っておりすべてが指定
業種の場合
2.主たる事業(年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、その売上
高等及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合。
3.指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程
度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を
満たす場合。
※現在、指定業種は全業種となっています。よって、基本的に1での申請に
なります。

※要件の緩和措置が取られています。緩和措置で申請する場合は様式が違いま
す。注意してください。
〇認定基準の緩和
新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化されている2月以降、直近3か月の
売上高が算出可能となるまで、直近の売上高等とその後の売上高等見込みを
含む3か月間の見込み売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和。
例)2月から影響が出ていて、3月に申請する(2月実績が出ている)
⇒2月実績と3・4月見込み
2月から影響が出ていて、5月に申請する(3月実績まで、4月は未確定)
⇒2・3月実績と4月見込み

〇創業者の要件等運用の緩和
業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により
前年比較が適当でない特段の事情がある場合、以下の3つのいずれかの比較
でも認定が可能
・最近1か月と最近3か月の平均で比較
・令和元年12月と比較
・令和元年10月から12月と比較

◆必要書類
 各1部と該当月の売上高等が証明できる書類(売上台帳や申告の写し)観光課 商工係に提出してください。
(イ)指定業種の売上高等減少
兼業1 通常の申請 (イ)‐① 一式
認定基準
の緩和
1か月実績と2か月見込み (イ)‐④‐1 一式
2か月実績と1か月見込み (イ)‐④-2 一式
創業者要件
等の緩和
最近1か月と最近3か月の平均で比較 (イ)‐⑦  一式
令和元年12月と比較 (イ)‐⑧ 一式
令和元年10月から12月と比較 (イ)‐⑨ 一式
兼業2 通常の申請 (イ)‐② 一式
認定基準
の緩和
1か月実績と2か月見込み (イ)‐⑤‐1 一式
2か月実績と1か月見込み (イ)‐⑤-2 一式
創業者要件
等の緩和
最近1か月と最近3か月の平均で比較 (イ)‐⑩  一式
令和元年12月と比較 (イ)‐⑪ 一式
令和元年10月から12月と比較 (イ)‐⑫ 一式
兼業3 通常の申請 (イ)‐③ 一式
認定基準
の緩和
1か月実績と2か月見込み (イ)‐⑥‐1 一式
2か月実績と1か月見込み (イ)‐⑥-2 一式
創業者要件
等の緩和
最近1か月と最近3か月の平均で比較 (イ)‐⑬  一式
令和元年12月と比較 (イ)‐⑭ 一式
令和元年10月から12月と比較 (イ)‐⑮ 一式
(ロ)原油価格の上昇
兼業1 通常の申請 (ロ)‐① 一式
兼業2 通常の申請 (ロ)‐② 一式
兼業3 通常の申請 (ロ)‐③ 一式
※別途、必要な書類の提出を求める場合があります。

 

◆申請後について
申請書を元に審査・認定を行います。認定後は、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※認定書が融資を確定するものではありません。金融機関や信用保証協会の審
査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承くださ
い。

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

観光課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3168(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP