空き家等対策

 空家等とは・・・


建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他使用がされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)をいいます。(
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条

 管理不全空家等とは・・・


空家等が適切に管理されないことにより、そのまま放置すれば「特定空家等」に該当することとなるおそれのある状態と認められる空家等を「管理不全空家等」といいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法第13条

 当町では、近隣住民の方や自治会などからの相談を受けると現地調査を行います。
その上で、改善等の措置が必要な空家等に対しては、空家特措法に基づき、所有者等に対して情報提供や改善依頼等の助言を行います。
(町都市整備課空き家担当:電話0555-72-1976)


 特定空家等とは・・・


適切な管理がされていない空家等のうち、次のような状態にあると認められる空家等を「特定空家等」といいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条2項
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


 空家等対策の推進に関する特別措置法


空家等は、少子高齢化や核家族化などによって年々増え続けており、適切な管理が行われていない空家等は防災、衛生、景観等の地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。こうした状況から国においては、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
令和5年12月13日より、
その対策を強化するため空家等対策特別措置法の一部が改正されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部サイト) クリック

 空き家等に関する対策計画


本町においても、平成31年3月に「空き家等に関する対策計画」を策定し、空家等対策に取り組んでいます。
「空き家等に関する対策計画」 クリック

 空き家の未然防止について(所有者、管理者の方へ) 


①「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定めています。所有者、管理者の方は、所有、管理している空家等の様子を定期的に確認し、適切な管理状態の維持を心掛けてください。


少なくとも 年1回、空家とその敷地内にある塀などの工作物、樹木や雑草の状態を確認し、問題があれば修繕や、伐採・除草をお願いします。

〇空き家はあくまでも個人の財産です。

 

▲空家を放置するデメリット


〇空き家の倒壊や屋根・外壁が落下することで、通行人や近隣の家屋に被害を及ぼした場合、その空家の所有者・管理者は、「損害賠償」などの管理責任を被害者から問われる場合があります。


②関連情報

 

「住まいのエンディングノート(国土交通省)」の利用。

 


 国土交通省では、日本司法書士会及び全国空き家対策推進協議会と協力して「住まいのエンディングノート」を作成しました

 
これは、放置空家の発生を防ぐため、住まいを相続した人へ住まいや土地などの情報を伝えていくことに加え、元気なうちから住まいの将来をご家族で話し合うきっかけとしていただくことを狙いとしているものです。

「住まいのエンディングノート」は、家系図や土地・建物の所有の状況に加え、これらを将来どうしたいかなどの情報を住まいの所有者が記入できるものとなっています。

 また、家族で一緒に住まいの将来を考えるきっかけとしてご活用いただくほか、住まいの「活かし方」「しまい方」に関する制度や手続への理解を深めるためにご活用いただくことも想定しています。


「住まいのエンディングノート」PDF(外部サイト) ←クリック




住まいのエンディングノートについて(外部リンク 国土交通省 HP)



「空き家すごろく(国土交通省)」の利用。

  空き家のことで困らないよう早めに家族で話し合うことの大切さを伝えるものです。家族構成や思い入れの深さなどによって直面する課題は様々ですが、判断を先延ばしにするうちに住まいの老朽化は進んでしまいます。家族や住まいの将来のために、今のうちに何ができるのか考えてみましょう。

「空き家すごろく」PDF(外部サイト) ←クリック A3判

「空き家すごろく」PDF(外部サイト) ←クリック A4判



 


 


空き家管理チェックリスト(国土交通省)」の利用。

  全国的に空き家件数が増加傾向にあたり、本町においても空き家の件数は増えております。
空き家の放置は、近隣・通行人への危害、衛生・景観環境の悪化、防犯性の低下など様々な悪影響をもたらします。
下記資料を参考にしていただき、本町の空き家管理にご協力いただきますようお願いいたします。

「空き家管理チェックリスト」PDF(外部サイト) ←クリック 

 

やまなし空き家相談手帳(山梨県空家対策市町村等連絡調整会議)」の利用。

 

  県では、県内に空き家をお持ちの方、近い将来空き家をお持ちになる方などのお悩みに対応するため、各種専門家団体にご協力をいただく中で、空き家の解消に向けた相談体制を構築しております。「やまなし空き家相談手帳」は、各種の名簿や各種相談会の開催情報等をご案内するものです。

「やまなし空き家相談手帳」『令和8年6月時点版』PDF(外部サイト) ←クリック 

 


 空き家等を貸したい 

町では町内にある空き家の有効活用を通して、富士河口湖町民と都市住民との「交流拡大」及び「定住促進による町内の活性化」を図るため、空家情報の提供をしております。
「空き家に住みたい人」に向けた、物件情報の提供ならびにお手続きについてご案内しております。
【移住・定住】空き家バンク情報 クリック

 












 

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都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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