入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。
入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて町に納めることになっています。
■ 外国の方への周知用チラシは、入湯税周知チラシ(PDF形式) からご覧いただけます。
入湯税の取扱
特別徴収(温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただく仕組み)を行うよう定められています。
入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。
【特別徴収義務者の主な義務】
税率
1人1日 150円
申告と納税
翌月の15日までに、当月1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数および免税者の人数などを記載した「納入申告書」で申告し、町指定の納入書によって納税していただきます。
課税免除
入湯税の課税が免除(免税)となるのは、次の方などです。
その他
町内で新たに温泉・鉱泉浴場を経営される場合は、「入湯税に係る営業開始届」等の必要書類を営業開始の前日までにご提出願います。
入湯税の使途について
入湯税は目的税であり、地方税法の規定に基づき、町の次の費用に充当することになっています。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)