公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、平成21年10月から当該年金から引き落としされるようになりました。
この仕組みを「個人住民税の特別徴収制度」といいます。(個人住民税を納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。)
対象となる方
公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人
徴収する税額
公的年金等の所得にかかる所得割額及び均等割額
対象となる年金
老齢基礎年金等
通知
引き落とし(特別徴収)の対象となる方には、その年度の6月中旬頃までに税務課から通知します。
実施時期
平成21年10月支給分から実施されています。
対象税額と徴収方法
特別徴収税額
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