駐車禁止除外標章の交付

【手続き】
 所轄の警察署(交通課)で手続きをしてください。→ 富士吉田警察署


【対象者】
手帳の種別
障がい区分
障がいの級別
身体障害者手帳
視覚障害
1~3級・4級の1
聴覚障害
2級・3級
平衡機能障害
3級
肢体不自由
上肢機能障害
1級・2級の1・2級の2
下肢機能障害
1級・2級3級の1
体幹機能障害
1級~3級
運動機能障害
上肢機能
1級・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能
1級・2級・3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸小腸機能障害
1級・3級
免疫機能障害
1級~3級
療育手帳
障害程度A
保健福祉手帳
1級


【提出書類】
 (1)駐車禁止除外申請書(各警察署に用意があります。)
 (2)手帳の写し(すべてのページ)
 (3)住民票(3ヶ月以内に交付されたもの)又は外国人登録証(在留資格のあるもの)の写し


【注意事項】
・標章は、公安委員会による駐車禁止規制のみが行われている道路の部分以外の場所では、使用できません。
・駐停車禁止場所、法定駐車禁止場所等は除外の対象となりません。
・標章を使用する時は、用務先、連絡先を記載した連絡票を、標章とともに提出してください。* 詳しくは、所轄の警察署(交通課)へお問い合わせください。 
      → 富士吉田警察署 
  
  電話 0555-22-0110

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福祉推進課


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