障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具の購入費を助成します。
障害の種別・等級により支給・貸与の有無がありますので、お問い合わせください。
【助成を受けるためには】
事前に市の福祉課の窓口にて申請します。 ※購入後の申請はできません。
【自己負担】
町民税非課税世帯は費用負担なし。課税世帯は1割負担となります。
【申請に必要な持ち物】
1.障害者手帳または特定疾病医療受給者証等
2.マイナンバー通知カード 若しくは マイナンバーカード
(障害者は本人、障害児は本人と保護者)
【介護保険との関係】
介護保険の介護用品の給付と障害者施策による日常生活用具の給付の両方の支給要件
に該当する方は、原則として介護保険制度による給付が優先されます。
ただし、身体上の理由等で介護保険の貸与品が利用できない方は障害者施策の給付対象
となります。
※介護保険の日常生活用具
貸与 : 特殊マット、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、歩行支援用具
給付 : 便器、特殊尿器、入浴補助用具、移動用リフト(つり具の部分)
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)