自立支援医療(精神通院医療)
【概要】
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費の9割を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。
なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。
※対象となるのは通院のみ(病院、薬局、デイケア)です。入院は対象外です。
【対象者】
統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。
*ただし、所得条件等により非該当となる場合がありますので、事前に医療機関、町役場福祉推進課にご相談ください。
【手続き】
町役場福祉推進課で手続きをしてください。
・必要なもの
(1)申請書
(2)指定の診断書
(3)保険証の写し(受診者と同じ保険に加入している家族全員分)
(4)同意書
(5)印鑑
(6)所得が分かる書類(転入等で町で確認できない場合)
*遺族年金、障害年金、各種手当を受給している場合、証書や振込通知書、通帳など収入額が
分かる書類を提出してください。
※申請書類に不備や不足があると受理することが出来ません。提出の際は必要書類を確認してくださ
い。
※受給者証の有効期間は、1年間です。更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。更新に
は、時間がかかることがありますので早めに手続きをしてください。
※診断書については2年に1回の提出になります。受給者証に記載されていますので確認してくださ
い。