自立支援医療(精神通院医療)

【概要】
 精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費の9割を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。
 なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。
※対象となるのは通院のみ(病院、薬局、デイケア)です。入院は対象外です。


【対象者】
 統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。
 *ただし、所得条件等により非該当となる場合がありますので、事前に医療機関、町役場福祉推進課にご相談ください。


【手続き】
 町役場福祉推進課で手続きをしてください。

  ・必要なもの
    (1)申請書
    (2)指定の診断書
    (3)保険証の写し(受診者と同じ保険に加入している家族全員分)
    (4)同意書
    (5)印鑑
    (6)所得が分かる書類(転入等で町で確認できない場合) 
     *遺族年金、障害年金、各種手当を受給している場合、証書や振込通知書、通帳など収入額が
      分かる書類を提出してください。

 ※申請書類に不備や不足があると受理することが出来ません。提出の際は必要書類を確認してくださ
  い。

 ※受給者証の有効期間は、1年間です。更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。更新に
  は、時間がかかることがありますので早めに手続きをしてください。
 ※診断書については2年に1回の提出になります。受給者証に記載されていますので確認してくださ
  い。 

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福祉推進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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