住宅改修費の助成
改修予定の方は事前にご相談ください。【対象者】
町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動障害に限ります)を有する身体障がい者であって障がい程度等級3級以上の方とします。(ただし、特殊便器への取替えについては下肢障害2級以上の方に限ります)
【対象経費】
次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とします。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)様式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)~(5)の改修に付帯して必要となる住宅改修
【住宅改修費の要件】
住宅改修費の給付は、対象障がい者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付します。
【手続き】
改修を予定している方は、必ず事前に町役場福祉推進課へご相談ください。申請後、必要な調査等を行い給付を決定します。
改修後では、助成することができませんのでご注意ください。
【費用】
対象経費の上限額を20万円とします。
受給者の負担額は、原則1割です。(上限額を超えた場合は、全額受給者負担となります。)