改造を予定されている方は、必ず事前にご相談ください。
改造後では、助成することができません。
【概要】
重度身体障がい者が就労に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた方で、下記のいずれにも該当する方
(1)就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車のハンドル及びブレーキ、アクセル等の一部を改造する必要がある方
(2)上肢機能障害・体幹機能障害1・2級の方又は下肢機能障害3級以上の方
*所得が一定以上ある場合は、助成を受けることができません。
【助成額】
1件当たり10万円を限度とし、1車輌1回限りです。
【手続き】
町役場福祉推進課で申請の手続きをしてください。
・必要なもの
(1)助成金交付申請書
(2)改造費についての見積書
(3)同意書
(4)自動車運転免許証
(5)身体障害者手帳
*その他証明証が必要になる場合があります。
*(1)、(3)の書類は、町役場福祉推進課に用意してあります。
改造を予定されている方は、事前にご相談ください。
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山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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