自動車改造費の助成

改造を予定されている方は、必ず事前にご相談ください。
改造後では、助成することができません。

【概要】 
 重度身体障がい者が就労に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。


【対象者】
 
身体障害者手帳の交付を受けた方で、下記のいずれにも該当する方
  (1)就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車のハンドル及びブレーキ、アクセル等の一部を改造する必要がある方
  (2)上肢機能障害・体幹機能障害1・2級の方又は下肢機能障害3級以上の方

*所得が一定以上ある場合は、助成を受けることができません。

【助成額】
 
1件当たり10万円を限度とし、1車輌1回限りです。


【手続き】
 
町役場福祉推進課で申請の手続きをしてください。

  ・必要なもの
    (1)助成金交付申請書
    (2)改造費についての見積書
    (3)同意書
    (4)自動車運転免許証
    (5)身体障害者手帳
    *その他証明証が必要になる場合があります。
    *(1)、(3)の書類は、町役場福祉推進課に用意してあります。

改造を予定されている方は、事前にご相談ください。 

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