令和5年度富士河口湖町障害者就労施設等優先調達方針

 
令和5年度における富士河口湖町の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
 
 

令和5年 4月 1日策定

 
1 趣旨
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等(以下「施設等」という。)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定める。
 
2 適用範囲
この調達方針は、富士河口湖町(以下「町」という。)の全ての機関における物品等の調達に適用する。
 
3 調達対象となる施設等
  この方針で調達の対象となる施設等は、その所在地又は住所が富士河口湖町内にある、法第2条第4項に定義する別表の施設等とする。
 
4 調達対象となる物品等
 (1)町が調達を推進すべき物品等については、以下のとおりとする。
    ア 事務用品として  はがき、フラットファイル など
    イ 食料品等として 弁当、飲料、加工食品、パン、菓子類など
(2)町が調達を推進すべき役務等については、以下のとおりとする。

   ア 清掃・施設管理として 清掃、除草作業、施設管理など

   イ その他の役務として  袋詰、資源回収など

 (3)上記以外で調達可能であると確認ができたものは対象とする。
 
5 調達目標額
  令和5年度の目標は前年度の実績上回るよう努める。
 
6 調達の推進方法
(1)福祉推進課は、施設等から調達可能な物品等の情報を町の全ての機関に提供する。
(2)全ての機関は、提供された情報を基に発注可能な物品等の検討を行う。
 
 
7 調達方針及び調達実績の公表
 (1)施設等からの物品等の調達に当たっては、会計年度終了後、福祉推進課において遅滞なく全ての機関に対して調達の実績の調査及び取りまとめを行いホームページ等で公表するものとする。
 (2)契約に関する窓口は総務課管財係とし、本調達方針に関する窓口は福祉推進課とする。
別表
   調達対象となる施設等
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業所等
ア 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)  
イ 地域活動支援センター
ウ 生活介護事業所
エ 就労移行支援事業所
オ 就労継続支援事業所(A型、B型)
(2)障害者基本法に基づき国・地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
(3)国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令に基づく事業所
  ア「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく子会社の事業所(特例子会社)
  イ 次に掲げる要件を全て満たす重度障害者多数雇用事業所
   (ア)障害者の雇用者数が5人以上
   (イ)障害者の割合が従業員の20%以上
   (ウ)雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が
      30%以上
(4)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者等
  ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅
   就業障害者)
  イ 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
 
 

※令和4年度実績については こちら (pdfファイル 160KB)
品目分類表については こちら (pdfファイル 136KB)

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