第2号被保険者

会社員や公務員で厚生年金や共済組合の加入者

 


 

保険料
厚生年金の加入者の保険料は、事業主と本人が2分の1ずつ負担します。
本人負担分は、給料から天引きされます。

日本年金機構ホームページ 厚生年金保険に加入の方(会社員・公務員など)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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